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「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンが実施されています

賀茂川にて(20180402)
今、厚生労働省のホームページに「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンについて掲載されています。

これは新年度が始まり、特に大学生の新入生がアルバイトを始める4月~7月の期間、昨年に引き続き実施されるもの。労働条件をしっかり確認したうえで就業することを促しています。アルバイトにも「ブラックバイト」と呼ばれ、労働者に一方的に不利な条件で働く労働者が話題になることがあります。その防止と、もしものときの相談窓口の周知もされています。

学生のアルバイトについての相談は、私もある学校の先生から相談を受けたことがあります。その時の内容は準備・後片付けの作業時間が労働時間にカウントされないというものでしたが、これを含めてよくあるいくつかの具体的事例がホームページには掲載されています。アルバイトに対して、社会保険や労働保険(雇用保険)の適用については、正規労働者と適用範囲に差がありますが、労働基準法について差はありません。アルバイト学生であっても労働者あり、労働基準法は適用され、例えば以下のようなケースでの扱いは正規労働者と同じです。
(※一部に就業期間や日数による相違はあります)
➀時間外や深夜時間について割増賃金を支払うこと
②都道府県ごとに定められた最低賃金以上のバイト代を支払うこと
③賃金支払いの5原則(本人に、通貨で、全額、毎月1回以上、一定期日に支払う)
④一定期間継続して就業した場合の年休(有給休暇)の付与


よって、昨年ニュースでも話題になった「欠勤したら罰金いくら」とか、「売れなかった商品を買い取る」といったことは違法です。また、アルバイトであっても業務中や通勤途中のケガや、業務を原因とする病気になった場合には、労災の適用を受けます。

私の学生時代、バイト先で提示された記憶はありませんが、労働基準法では書面による労働条件の明示も必要です。昔はある意味で古き良き時代、「ブラック〇〇」という言葉もありませんでした。書面を提示しなくても、アルバイト学生に対する一定の配慮を、使用者側は当然持ち合わせていたのでしょうが、今は一部にそういった点に欠けている使用者がいるのも事実のようです。

アルバイトを始めようとしている学生さん、しっかり労働条件を確認してください。自分を守ることも必要です。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施~に関する厚生労働省のサイトはこちら

※写真は賀茂川にて(京都市左京区)

2018年04月02日 08:47
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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