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京都市の民泊には条例で制限がかかります

法然院境内にて(20180408)
昨日は私用で以前住んでいた伏見稲荷神社界隈へ、今日は午前中いつもの散歩で哲学の道あたりを散策してきました。この1週間ですっかり桜は散ってしまいましたが、外国人観光客の多さには、どちらも圧倒されました。

一時に比べると、中国人や韓国人よりも東南アジアや欧米系の人が最近は増えていると感じます。京都を訪れる外国人観光客は年々増える一方で、マナーやゴミの問題、公共交通機関の混雑などの問題もよく耳にします。このグログにも何度も書いていますが、観光地と生活の場が入り組んでいるため、こういった問題が起こるのは当然のこと。このバランスをとるのが、行政の仕事とも言えます。

その一つが民泊の制限。今年6月15日から「住宅民泊事業法」(民泊新法)が施行され、一定の条件を備えて届出をすることで一般の住宅でも民泊営業ができるようになります。現在のホテルや旅館は、「住居専用地域」といわれる地域では営業できないのですが、この民泊新法では年間180日を限度に、「住居専用地域」でも営業が認められます。そもそも一般の住宅が民泊営業をすることになるわけで、立地する地域が限定されないのは仕方がないとも言えます。しかしこの「住居専用地域」、その前提は「良好な住居環境の保護を目的とする地域」であるため、地域住民からすれば大きな負担になりかねません。

そこで京都市ではこの「住居専用地域」内での民泊に対し、条例で制限がかかります。例外はありますが、原則として営業を認める期間を「1月15日から3月16日」の2か月間に限定しています。また、現地あるいは昼夜を問わず10分以内に駆けつけられる範囲に現地対応管理者を置くことも義務付けられています。

夏から秋へと益々増える外国人観光客、迎える側も気持ちよく接したいものです。

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年04月08日 14:23
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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