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「年俸制のとき残業代は出ない?」よくある勘違いです

石塀小路にて(20180409)
先日、ある人との会話の中で出たこんな勘違い、もしかすると皆さんもしていませんか。「今年度から給与が年俸制にかわって、もう残業代は出ないから大変だ」

これ実は大きな勘違い、年俸制でも残業代はちゃんと支払われます。「年俸制というんだから、年間の給料が決まっていて、何時間働こうが一緒じゃないのか」という概念があるのかもしれません。おおざっぱに言えば、月給制と年俸制の違いは給与をどの単位で決めるか、「月給×12カ月=年収(年俸)」か、「年俸÷12カ月=月給」という違いでしかありません。

この2つの違いは、月給制の場合には、昇格や降格などがあった場合、それに合わせて昇給・降給となりますが、年俸制の場合には原則としてそれがありません。その年の年俸はすでにいくらと決まっているため、昇給や降給は翌年以降となります。労働者側からすれば、年間の給与が決まっている分、安定しているとも言えますが、その反面で翌年度以降は未確定の部分もあり、一長一短です。年俸制はプロ野球選手と同様、成果によって決まる面が大きいため、年によって上下するのはやむをえないとも言えます。

さて、話しを戻して年俸制の場合の残業代ですが、もし年俸を決める際の基準としている労働時間を超えれば、事業主は別途残業代を支払わなければなりません。また、年俸に予め一定の残業手当(=定額時間外手当)が含まれている場合であっても、その時間を超えれば同様に支払う必要があります。定額時間外手当も、「残業時間の多い少ないにかかわらず定額で支払われるもの」ということから、何時間でも同じと考えている方がいますが、これも間違い。定額時間外手当を導入する場合、それが残業何時間分の手当に相当するかを明確にする必要があり、もしこの時間を超えれば、別途時間外手当を支払う必要があります。これは、年俸制の一部に定額時間外手当を含む場合も同様なのです。

それと、年俸制にあたりよくある勘違いをもう一つ。支払いは少なくとも年間12回あるということ。労働基準法では、給与は毎月1回以上支払わなければならないとされています。よって、年俸制の場合で仮に賞与がないという場合であれば、年俸÷12に相当する額が毎月支払われるということになります。プロ野球選手も同じです。

「年俸を1回でもらえたらいいな~」ということは残念ながらありません。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年04月09日 10:16
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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