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雇用保険手続きにマイナンバーの記載・添付が義務付けられます

真如堂境内にて(2018040)
既に厚生労働省のホームページでも周知されていますが、先日私の手元に京都府社会保険労務士会から届いた書類の中にも、次のような書面が同封されていました。
「雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」

これは、来月5月以降、マイナンバーが必要な届出について、マイナンバーの添付・記載がない場合、書類が受け付けてもらえない、つまり返戻されるというものです。今までは記載がないからといっても受理はしてもらえたのですが、今後は返戻されるということで大きく対応が変わります。ちなみにマイナンバーの記載が必要とされる届出とは、
➀雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)
④育児休業給付支給申請(初回のみ)
⑤介護休業給付支給申請
となっています。これらの書類には個人番号記載欄があるため、③と④を除き、届出の都度記載する必要があります。ただし、既に何らかの届出の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出書類の欄外に「マイナンバー届出済」と記載することで、記載を省略することができます。

また、個人番号記載欄のない以下の届出については、もしマイナンバーの届出がされていない場合には、個人番号登録・変更届の添付が必要とされています。
⑥雇用保険被保険者転勤届
⑦雇用継続交流採用終了届
⑧高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
⑨育児休業給付支給申請(2回目以降)

併せて同封されていた書面では、「個人情報漏洩リスクの高まる郵送による雇用保険手続きの提出はご遠慮いただきますよう」ともありました。やむを得ず郵送による場合には、書留等の記録付郵便とし、書留等の記録付郵便による返信用封筒を同封する必要があります。

今後、よりマイナンバーを利用する機会が増える中で、手続きや取扱いの厳正さが求められるのは、リスク対策としては仕方がないこと。マイナンバーを取り扱う者として、私自身も十分に注意しければいけません。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月10日 09:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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