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意外と知られていない? 年金の基礎のキソ

祇園・辰巳大明神(20180416)
企業で社会保険のセミナーをしたり、社員さんと個別に年金の話をすると、意外にもこんなことを聞かれることがあります。
「私は国民年金に加入してるんでしょうか?」

日本の年金制度は大きく国民年金と厚生年金の2つあります。以前は、公務員や私立学校の教職員が加入する共済年金もありましたが、平成27年10月に厚生年金に統合されました。ではそれぞれ加入するのは誰かということになりますが、簡単に言うと、
国民年金・・・原則として20歳以上60歳未満の全国民
厚生年金・・・企業に勤める会社員、公務員
となります。このことからもわかるように、会社員や公務員は全国民を対象とする国民年金と、厚生年金の両方に加入していることになります。いわゆる「2階建て」の年金に加入しているのです。

では、どうして国民年金に加入している意識がないのか、それは国民年金としての名目で保険料を払っていないことが大きな理由ではないでしょうか。会社員となる以前、学生や自営業であった頃は、年金事務所から届く納付書や、口座振替等で国民年金保険料を払っていましたが、会社員になった途端、給与明細で控除されている保険料は厚生年金保険料になります。少し興味や疑問を持って調べたり、会社の総務担当者に聞けば分かることですが、関心がなければそのまま。「自分は国民年金から厚生年金に変わったんだ」という誤解のままということになりかねません。

でも国民年金の保険料を払っていないのでは?

いいえ、ちゃんと払っています。会社員が払っている厚生年金保険料の中には、国民年金保険料の相当分が含まれているのです。さらに言えば、国民年金保険料を払わなくてよい、いわゆる第3号被保険者(専業主婦&主夫)の保険料についても、社会全体で支えるという主旨で含まれています。会社員が支払う厚生年金保険料は労使折半であるため、実際には給与明細で控除されている保険料の倍額が日本年金機構に納付されています。日本年金機構では、全体で集められた厚生年金保険料から、国民年金保険料×加入者数(第2号と第3号被保険者数)に相当する額を国民年金の財布に振り分けているのです。※厳密には国庫負担があるため、あくまでも概算の数式です

ちなみに、厚生年金のみに加入するケースがあります。それは65歳以上で老齢あるいは退職年金の受給権を有している場合。この場合には、厚生年金は70歳まで加入することは可能ですが、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。ただし、残念ながら保険料がその分下がるということはありません。

※写真は祇園・辰巳大明神(京都市東山区)

2018年04月16日 04:30
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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