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来年1月7日から新しい税金が導入されます

法然院境内にて(20180420)
来年1月7日から、「国際観光旅客税」という名の新しい税金が導入されることが国税庁等のホームページでプレスリリースされています。

この税金、一言でいえば来年1月7日以降に日本を出国する人に対して、一律1,000円を課税するものです。その税金の使い道は、プレスによれば次の3つ
➀ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
③地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備など
となっています。ちょっと難しい表現ですが、京都市の宿泊税と同じ、観光客の増加に対しての環境整備といったところでしょうか。

ではすべての場合に対象となるのか? 出国するすべての人に課税ということではありません。ちなみに次のような場合には課税されません。
➀船舶や航空機の乗務員
②政府専用機で出国する人
③出国後に天候などのやむを得ない事由で外国に寄港せずに日本に戻った者
④入国後24時間以内に出国する、いわゆる「乗り継ぎ旅客」
⑤天候などのやむを得ない事由で日本に立ち寄った船舶や航空機に搭乗していた者
⑥2歳未満の者
⑦日本に派遣された外交官
⑧国賓これに準じる人
⑨米軍軍隊の構成員および国連軍の構成員
となっています。一般市民が有り得るとすれば③~⑥で非課税になることはあるかもしれません。

納税方法は、いわゆる「特別徴収」となっており、国際観光事業等行う事業者、原則として航空会社や船舶会社が翌々月末日までに納税することになります。そしてこの税金は1月7日以降の出国ですが、もし旅行契約自体をこれより前に締結していれば、1月7日以降の出国でも課税されないことになっています。これを見こんだ駆け込み需要があるかもしれませんね。

「国際観光旅客税」に関する国税庁のプレスはこちらから

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年04月20日 07:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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