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皆さんの会社でも、もしかしたら起きているかもしれません

祗園白川・巽橋
最近、新たに給与計算業務を委託された企業について、資料整理のために受け取った直近までの給与台帳と、日本年金機構から毎月届くある通知を見比べていたときのことです。「あれっ、数字があっていない」

どの数字とどの数字があっていないか。日本年金機構からは、毎月企業へ保険料(厚生年金保険料、健康保険料、子ども手当に係る拠出金等)の納入告知書(納付書)が届きます。この納付書の健康保険料額と、毎月全社員の給与から控除されている健康保険料の総額に不一致があったのです。

過去を遡ると、健康保険料料率見直しのタイミングでそのズレの金額は変更しますが、毎月一定額会社が納付している保険料総額の方が多いのです。標準報酬決定通知書で通知された報酬額に基づいて社員からは健康保険料が控除されており、一見みると問題がない、社員ごとの健康保険料を集計するときに何かのミスが起きているように見えました。ある資料を見せてもらうまでは。

こちらの会社、社員数は決して多くないため、毎年健康保険料率が変わる3月には所在地の都道府県の健康保険・厚生年金保険料額表に、社員が該当する等級とその保険料に印をつけて間違っていないかチェックをしていました。一人ひとり見ていくと等級は正しいのですが、健康保険料には一律同じ分類の保険料額に印が。そうです、「介護保険料を含まない保険料額」を見ていたのです。つまり、こちらの会社では、これまで社員の給料から介護保険料を徴収していなかったということです。会社が納める保険料の総額には誤りや不正はないため問題にはなりませんが、40歳以上の社員が在籍していたここ数年間、集計するとそれほど大きな金額ではありませんでしたが、会社が全額負担していたということになります。

社長の判断で、「100%会社に責任があるので、本人からは今までの分については一切徴収することはしない。担当者にも責任を問わない」とのこと。今月分給料から控除することになりましたが、もしかしたら、みなさんの会社でも起きているかもしれません。一度確認されてみてはどうでしょうか。

※写真は祇園白川・巽橋(京都市東山区)

2018年04月21日 15:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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