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皆さんの会社に「24協定」はありますか

八坂の塔(20180424)
サラリーパーソンの方は、24(にいよん)協定という言葉を聞いたことありますか。

「36(さぶろく)協定は聞いたことあるけど、24協定は知らないなぁ」という人は多いと思います。36協定は労働基準法第36条により、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合には、法定労働時間を超えて、あるいは休日に労働させることができるというものです。簡単に言えば、残業をさせたり、休日労働をさせるために必要な労使協定と言えます。

24協定とは、同じく労働基準法第24条による労使協定です。こちらも同様に使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をすることで、賃金の一部を控除して払うことができるとされているものです。

通常、賃金からは所得税や住民税、社会保険料や労働保険料が控除されています。これらは法律で定められているもので、特に労働者の同意を得ることなく、強制的に控除することができます。いわゆる源泉徴収ですが、労働者それぞれが納付するよりはるかに効率的で、確実に徴収できるためです。これに対し、例えば社員旅行積立とか、組合費、社内預金、昼食費といった法律で定めるものではない控除をする場合に必要なものが、この24協定ということになります。24協定では、控除する項目を列記して、労使協定を結ぶことになります。

よって、法律に定める項目以外で徴収するものがない場合には、この24協定を結ぶ必要はありません。また、24協定は行政官庁(所轄の労働基準監督署)に届け出る必要はありません。労使相応の署名捺印後に社内で保管すれば問題ありません。もし、24協定を結ばずに、賃金から昼食代や社内行事の会費等を控除していたら、労働基準法違反となります。早急に労使協定を結ぶことをおススメします。

※写真は八坂の塔(京都市東山区)

2018年04月24日 06:57
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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