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労働保険・社会保険への加入条件とは

永観堂境内にて(20180430)
企業のオーナー様や総務担当者の方と話していると、よくこんな会話が聞こえてきます。
「労働保険や社会保険に入れなければならない人、入れない人、入らなくてもいい人って今一つよくわからない」

健康保険と厚生年金はセットになっているので、加入条件は原則同じですが、労災保険、雇用保険とはそれぞれ条件が異なるため、こういったイメージを持つ人は少なくありません。これまでにこのブログでも取り上げていますが、それらを寄せ集めてみました。

【労災保険(労働者災害補償保険)】
労災保険の大きな特徴は、保険では必ずある「被保険者」という概念がありません。保険は事業所を単位に適用され、そこで労働する人は正社員やパート、アルバイトといった区別なく、全員が労災保険の「適用労働者」となります。保険料も労働者を採用する都度納付するわけではなく、年1回まとめて事業者が納付します。

【雇用保険】
雇用保険はいわゆる「適用事業」といわれる事業所で雇用する場合には、全員加入させなければなりません。以前は65歳以降に新たに雇用される場合には加入できませんでしたが、昨年(平成29年)1月からは加入となります。パート従業員については一定の条件、以下の2つを満たす場合には加入させる必要があります。
➀31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
②所定労働時間が週20時間以上となる場合
逆に次の場合には原則として加入できません。
➀会社の代表者
②取締役や監査役といった役員(従業員としての身分がある場合には加入する場合あり)
③同居の親族(従業員としての身分がある場合には加入する場合あり)
④個人事業主
⑤昼間学生

【健康保険・厚生年金保険】
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時雇用される場合には、すべて加入する必要があります。パート従業員については、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上となる場合には被保険者となり加入する必要があります。また、4分の3を満たさない場合であっても、平成28年10月からは以下の条件を満たす場合には被保険者となります。
➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金が月額で88,000円以上であること
③1年以上雇用される見込みであること
④学生でないこと
ただし、健康保険・厚生年金保険は、臨時的に雇用される場合には加入しない場合があります。例えば次のような場合です。
➀日々雇用される人
②臨時に雇用される人で、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
③季節的事業に雇用される人(4ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
④臨時的事業に雇用される人(6ヶ月を超えて雇用される場合を除く)
⑤所在地が一定でない事業所に雇用される人
冒頭で述べたように、健康保険と厚生年金保険の加入は原則としてセットですが、一定年齢に達すると「脱退」となります。その年齢とは、70歳と75歳。厚生年金は70歳で、健康保険は75歳で脱退します。

以上、簡単にまとめてみました。皆さんの会社の従業員に加入漏れがないか、今一度確認してみてください。特に雇用保険は、退職したのちにトラブルになることがあるので注意が必要です。

※写真は永観堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月30日 07:19
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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