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深夜労働の「深夜」とはいつのこと、何が違う?

南禅寺三門(20180503)
正社員にかかわらずパートやアルバイトの経験のある人なら、聞き覚えのある「深夜労働」、さてこの定義や制約について皆さんは知っていますか。

まず、深夜労働とは何か。時間帯の幅でいえば、夜10時から午前5時までの時間を労働基準法では深夜として賃金の取扱いと就業に関する制限を設けています。まずは、賃金に関する取扱い。法第37条では、「使用者は午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定めています。この時間帯の労働であれば、それが1日の法定労働時間(8時間)未満あるいは超えているに関係なく、「深夜時間」として割増賃金を支払わなければなりません。また、実際によく誤解されるケースが、管理職の扱い。管理職に対しては割増賃金を支払う必要はありませんが、この深夜時間に対する扱いは別、つまり割増賃金を支払わなければなりません。この点については、支払われていないケースが結構潜んでいるのではないかと思います。

次に、年少者の就業制限。法第61条によって使用者は原則として満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない、とされています。よくテレビ番組などで見かけるシーン、小中高生が生番組では午後10時以降になると画面からいなくなるのはこのためです。

また、女性に対する制限もあります。以前は女性はすべて深夜労働を原則として禁止されていました。いわゆる「女子保護規定」と言われるものでしたが、平成11年の労働基準法改正でこの制限はなくなりました。ただし、妊産婦が請求した場合には、使用者は深夜労働をさせてはならないと法第66条では定められています。

話が少し戻りますが、深夜労働に対する賃金の誤解について。管理職に対する扱いともう一つ見落とされがちなのが、「定額残業代」を支払っている場合の扱い。定額残業代とは、実際の残業の有無に関わらず、毎月一定額を残業代として予め支払うものです。この場合であっても、深夜労働はまったく別の時間として、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。この点も見落とされがちな部分です。

もし、深夜労働をした場合の賃金明細、深夜労働として割増賃金が計算されているか、一度チェックしてみてもよいかもしれません。特に管理職の方は。

※写真は南禅寺三門(京都市左京区)

2018年05月03日 14:43
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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