出産育児一時金の請求方法には3種類あります
健康保険でいう出産の定義は、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産や、経済的な事由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)を受けることはできませんが、出産育児一時金と家族出産育児一時金の対象にはなります。受けることができる給付額は1分娩につき42万円(産科医療保障制度に加入していない病院での分娩時は40万4千円)、多胎分娩の場合にはその倍数になります。
さてその請求方法、以前は1つしかありませんでしたが、被保険者の請求手続きや退院時に一時的とはいえ多額の費用を準備する負担を軽減するため、平成23年から次の3つの方法での請求が可能となっています。
【その1】直接支払制度
医療機関と被保険者の合意により、医療機関が被保険者に代わって、審査支払機関を経由して、出産育児一時金の申請と受取りを行う方法。
【その2】受取代理制度
医療機関と被保険者の合意により、医療機関が被保険者に代わって、保険者から出産育児一時金の受け取る方法。被保険者は出産予定日の2ヶ月前以降に、予め保険者に申請をしておく必要があります。
【その3】従来からの制度
被保険者が医療機関に出産にかかった費用を支払い、後日保険者に対して出産育児一時金の申請を行い受け取る制度
なお、1の直接支払制度では、出産費用が出産育児一時金(原則42万円)の範囲内であった場合、その差額を後日保険者に請求することができます。また、出産費用が出産育児一時金を超えた場合には、その超えた分は医療機関に支払わなければなりません。
また、1の直接支払制度と2の受取代理制度は、どこの医療機関でも対応可能という訳ではありません。利用する場合には、予め出産を予定している医療機関に確認が必要です。
※写真は京都御所にて(京都市上京区)
2018年05月09日 13:19