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給与明細を今一度確認してください

真如堂境内にて(20180515)
最近ご依頼を受けた個人のお客様からお預りした給与明細を見ていたときのことです。

給与明細の形式は特に決まりがある訳ではありません。会社で独自の、あるいは給与計算ソフトの、給与計算を受託している会計事務所のそれぞれのレイアウトで作成されています。実際私が給与計算を請け負っている企業間でも同じ内容でも違う表記をしたり、レイアウトが異なったりしています。

さて、先ほどのお預かりした給与明細を見ていて何となく感じた違和感、それは所得税と社会保険料を計算するときのベースとなる支給額が同じ金額になっていることでした。給与項目には大きく分けると以下のように2つに分けることができます。
➀課税項目・・・基本給、残業手当、扶養手当、その他各手当
②非課税項目・・・通勤費(一定限度額あり)
多くの場合、この2つを給与明細上ではそれぞれ合計して表記することが一般的です。その理由は所得税と社会保険料計算時の対象が異なるためです。

所得税を計算する場合には、①の課税項目の金額を源泉徴収税額額表に当てはめて計算します。つまり、通勤費は含まれません。ところが、社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険)を計算する場合には②の通勤費も含めた金額をベースに計算されます。お預かりしたこちらの給与明細では通勤費が所得税計算時のベースに含まれているため、所得税が本来よりも高くなる可能性があるのです。

もっとも毎月徴収される所得税額に増減があっても、年末調整で正しく計算されれば問題ではありません。ただし、こちらの場合にはそのまま通勤費が課税対象として計算される可能性もあり、一度会社の担当者に確認することをおススメしました。ちなみに、慶弔見舞金が支払われたとき、こちらは所得税、社会保険料のいずれの対象にもなりません。計算ミスを防ぐためにも、給与明細上には記載せず、手渡し等で別途支給するのがよいでしょうね。

皆さんの給与明細での通勤費の扱い、一度確認してみてください。

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※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年05月15日 07:44
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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