colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 労働基準法における未成年者の扱いとは ≫

労働基準法における未成年者の扱いとは

宗像神社(20180524)
現在の20歳から18歳へ成人年齢を引き下げる議論がありますが、労働基準法での未成年者の扱いはどうなっているかご存知ですか。

民法における未成年者は20歳未満の人を指しますが、労働基準法では次の様に年齢を区切っています。
➀年少者・・・満18歳未満の者
②児童・・・・満15歳に達した後、最初の3月31日が終了するまでの者

②について「最初の3月31日が終了するまで」とちょっと難しい表現ですが、要するに中学を卒業するまでの人を、労働基準法では「児童」と定義しています。また、18歳に達すれば、大人(成人)と同じ扱いとなります。

では、年齢による就業制限はあるのかという点ですが、法第56条では「児童が満15歳に達した後、最初の3月31日が終了するまでは使用してはならない」としています。ただし、これには例外があり、その労働が軽易であったり、児童の健康に影響がない、あるいは就学時間外であれば、満13歳以上の者を働かせることは可能です。また、映画や演劇の事業では、満13歳に満たない児童についても同様となります。

年少者や児童に対する制限としては他に労働時間の扱いがあります。例えば、原則として年少者に対しては、
➀変形労働時間制(1ヶ月変形やフレックスタイム制など)
②労使協定(いわゆる36協定)による時間外・休日労働
③法定労働時間の特例(週44時間労働)
④休憩時間の特例

が適用されません。また児童については就学時間を通算して1日7時間、1週間に40時間を超えて労働させることができません。就学時間、つまり学校にいる時間と併せてということになります。また、例外はありますがいわゆる「深夜労働」として年少者は午後10時から午前5時、児童は午後8時から午前5時までの労働が禁止されています。その他では、坑内労働や重量物を取り扱うような危険有害業務に対する就業制限もあります。

余談ですが、ゴルフ場にキャディーとして年少者が働くことができるかという点で厚生労働省は次のような見解をしています。
「ゴルフ場におけるキャディーの業務は、特に「児童の健康及び福祉に有害」でなく、年少者労働基準規則第9条第3号にいう「娯楽場における業務」には該当せず、かつ、「労働が軽易である」と考えられる法第56条の使用許可(=労働基準監督署長の就業許可)を行って差し支えない」(平成6.3.31基発181号)

でも、昨今の夏の猛暑を考えると、少なからず健康に影響があるようには思うのですが、どうなんでしょうね。

※写真は宗像神社にて(京都市上京区)

2018年05月24日 07:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!