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親が子どもの年金保険料を代わりに支払ったとき

光雲寺(20180526)
20歳になると、例え学生であっても国民年金に加入し、毎月保険料を支払わなければなりません。多くの場合、「学生納付特例」によって保険料の納付免除を受けますが、親が代わりに支払うケースもあります。

もし、「子供が社会人になるまで払ってあげよう」ということで親が子供の国民年金保険料を支払った場合、「社会保険料控除」を利用することができます。社会保険料控除の定義は、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる(国税庁ホームページより抜粋)」とされています。親は自分の年金保険料に加えて、代わりに支払った子供の分まで、控除を受けることができるのです。

ただし、ここにある条件「生計を一にする」とは具体的にどのような場合が該当するのかがポイントになります。「生計を一にする」とは、一言でいえば同じ一つの財布で生活をすることを意味します。例えば、遠方の大学に進学し、同じ家には住んでいないが、仕送りによって生活費や学費を負担している場合には、この条件に該当することになります。必ずしも同じ屋根の下で生活をしている必要はありません。

また、学生納付特例を受けていて免除になっていた過去の期間の保険料を、後に一括して親が支払った場合でもその全額について支払った年の控除対象となります。控除を受ける場合には、年末に「扶養控除申告書」を提出する際に、代わりに支払った保険料額を記載し、日本年金機構から加入者宛に送付されてくる「社会保険料控除証明書」を添付する必要があります。

ちなみに、代わりに支払っても社会保険料控除の対象とならないケース、それは「生計を一つにする」という条件に合致しない場合です。例えば、結婚や就職で独立した家計を営んでいる子供の国民年金保険料を代わりに支払った場合です。いささか過保護かもしれませんが、若い子供の経済的な負担を軽くするために、親が支払うということも現実的にはあります。しかしこの場合、社会保険料控除の対象にはならないので注意が必要です。

※写真は光雲寺境内にて(京都市左京区)

2018年05月26日 16:33
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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