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マイナンバー確認リストが送付されます

清水寺(20180528)
中小企業で働いている人の多くが加入している「協会けんぽ」。例年この時期には被扶養者の再確認が実施されますが、今年は加えてマイナンバーの確認が実施されます。

被扶養者の再確認とは、18歳以上の被扶養者として協会けんぽに届け出ている人が、継続して該当するかどうかを毎年調査しているものです。例えば子供が大学を卒業し就職すると、自らが健康保険の被保険者となるため、親の被扶養者からは外れます。もし被扶養者のままとしても、親が毎月支払う健康保険料には直接影響はないのですが、協会けんぽが高齢者医療制度に支払う拠出金に影響するのです。それは、拠出金を決めるのは、各制度の加入者数によるため。被保険者だけでなく、被扶養者も含めた加入者数によって計算されるためです。拠出金は当然ですが、保険料から支払われるため、被扶養者を正しく届け出ることは、保険料の削減にもなります。ちなみに協会けんぽのホームページで公表されている、調査結果による昨年度の負担軽減額は18.4億円とのこと。

そして今年同時に行われるマイナンバーの確認。これは協会けんぽがマイナンバーを把握できていない被扶養者がいる場合に、その提出を求めるものです。協会けんぽは、把握している被扶養者の氏名や生年月日をもとに、マイナンバーを管理するJーLIS(地方公共団体情報システム機構)に照会を行い、マイナンバーを取得しています。が、協会けんぽが把握している情報と住民票の情報に不一致があると、マイナバーが取得できない場合があり、該当する被扶養者について確認作業が行われるようです。

健康保険や年金事務において、所得情報の把握をマイナンバーを利用して行われるようになると、いままで添付していた所得に関する書類が不要になります。その時の事務手続きや書類を準備する手間を省くためなのでしょうが、結構いろいろなところにマイナンバーを提出している気がしますよね。

最近あまり聞きませんが、マイナンバーの管理、大丈夫なのでしょうか。

※写真は清水寺にて(京都市東山区)

2018年05月28日 11:13
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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