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「無期転換ルール」って聞いたことありますか

相国寺・庫裏(20180606)
「無期転換ルール」、今年の4月からこの適用を受ける人が出てきていますが、一体どのようなものか御存知ですか。

無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときには、労働者の申込みによって、以降期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールのことです。労働契約法第18条の規程で、平成25年4月1日から施行されているため、ちょうど5年超となる今年の4月1日以降、具体的にこのルールによって無期労働契約に転換できる人が出てくるということになります。

有期契約社員がいる企業では、これまでに就業規則の変更や、各種規定の作成、無期転換に必要な申請書や受理通知書等の準備を進めてきました。また、有期契約社員が無期契約社員となる場合のメリット・デメリットを説明するための場を設けたりもしていますが、もっともポイントとなるのは、デメリットの説明とその理解です。

多くの企業の場合、有期契約社員と無期契約社員の間には大きな差があります。それは給料や手当といった金銭面だけでなく、転勤の有無や職場における責任の大きさといったもの。有期契約社員がこのルールを利用して、無期契約社員になるということはそういった今までにはなかった責任を負うことがあるということを理解して、申請する必要があります。また、会社側もその点を事前に説明しておかなければなりません。

なお、冒頭の「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき」の通算5年には、法律施行以前(平成24年3月)の期間を含みません。また、期間の途中に6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)があると、通算期間がリセットされてしまうという規定があります。

私の顧問先の企業さまでは、近々に該当する有期契約社員はいないのですが、就業規則改定の折に、随時無期転換ルールに関する規定を併せて修正しています。すぐに該当しない場合には急ぐ必要はありませんが、条件に該当する社員がいる場合、早めに対応されることをおススメします。

※写真は相国寺・庫裏(京都市上京区)

2018年06月06日 16:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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