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収入印紙のデザインが一新されます

上御霊神社(20180609)
一定金額以上の領収書や契約書等に貼る「収入印紙」、来月7月1日から形式が改正されます。

収入印紙には、額面1円から10万円まで実に31種類ありますが、今回改正されるのはそのうちの19種類、一般によく利用される200円以上の額面の印紙が対象になります。その理由は偽造防止(国税庁のホームページより)、昨年12月にも200円の偽造収入印紙が大量に発見されるなど、後を絶たない偽造印紙の防止があります。

ここで少し復習ですが、そもそも収入印紙とは何でしょう。収入印紙を貼るということは、「印紙税」という税金を納めていることになります。言い方を変えると、国が印紙税を徴収するために用いる手段が収入印紙となります。よって、貼る必要がある、印紙税が課税されるものは、「課税文書」として法律で定められたものに限られます。

今回の偽造防止、最も偽造が難しいといわれる日本の紙幣に使われている、例えば見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術(パールインキ)などが採用されています。紙幣も印紙も製造元は同じ国立印刷局、そう考えれば同じ技術が使われるのは不思議ではありませんね。

さて、収入印紙は課税文書を作成した人が契約金額や売買金額によって決められた印紙を貼り、これに消印することで納税となります。契約書のように2部作製し、双方が1部づつを保管するような場合、それぞれが印紙を貼り、割り印をして相手方に交付するといった方法が一般的です。

私も顧問先と取り交わす業務委託契約書には印紙を貼っていますが、来月以降に手にする印紙、一度じっくりと眺めてみます。

「収入印紙の形式改正について」に関する国税庁のホームページはこちら

※写真は上御霊神社にて(京都市上京区)

2018年06月09日 08:35
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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