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扶養控除の対象となる扶養親族って誰のこと

御所(20180612)
納税者に一定の扶養親族がいる場合、扶養控除によって所得から一定の控除をうけることができます。ではこの扶養控除の対象となる親族の条件はどうなっているのでしょうか。

扶養控除の対象となる扶養親族とは、その年の12月31日時点で次の条件を満たす人のことをいいます。
➀納税者と生計を一つにする配偶者以外の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)であること
②青色事業専従者、事業専従者でないこと
③合計所得金額が38万円以下であること(年収103万円以下)
④16歳以上であること

平成22年までは16歳未満の子供も扶養控除の対象となる親族でしたが、子ども手当(児童手当)が設けられたことで対象外となっています。また「生計を一つにする」とは、同じ財布で生活をしていることが条件で、同じ家に住んでいるかどうかは問いません。例えば、遠方で下宿し、仕送りをしている子どもは該当しますが、同じ家に住んで生活が独立している子どもは該当しないことになります。

ちなみに、➀から④に該当する親族がいる場合、利用できる控除額は、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円、老人扶養親族は70歳以上で同居の場合に58万円、同居でない場合に48万円となります。該当する親族が複数人いればその分適用できます。

扶養親族であるかどうかの判断は、12月31日時点で判断されます。もし、年の途中に親族で失業した人がいたり、定年退職や病気などでやむを得ず退職した人がいるといった場合でも、その年を通じて扶養親族とみなされ、所得税を節税することができます。

なお、扶養控除を受けるか受けないかはあくまでも申告に基づくものです。会社や税務署がわざわざ扶養親族に該当するかどうかを調べてくれるものではありません。ただ利用できる制度があるものを使わない手はありませんよね。


2018年06月12日 09:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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