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7月10日は要注意

次世代の紅葉(20180616)
会社で給与計算を担当している人にとって毎月10日は重要な、ある期限となっている日です。

それは、源泉所得税の納付期日。会社などの給与支払者は源泉徴収した所得税や復興特別所得税、士業者の報酬から予め源泉徴収した税金を「原則として」翌月の10日までに支払わなければなりません。「原則として」とあるのは、例外があるため。従業員数が10人未満の小規模な事業者は、予め特例納付の申請をすることで年2回にまとめて納付することができます。前半1月~6月分は7月に、後半7月~12月分を12月にといった具合です。そう、来月7月10日はこの特例納付の前半の納付期限に当たります。

毎月納付に比べ、年2回の特例納付はとかく忘れがち。でも所得税の納付は遅れるとペナルティがダブルで待ちかまえています。一つが不納付加算税、そしてもう一つが延滞税です。

まずは不納付加算税、こちらは1日でも遅れたら追加で課税されてしまいます。その税率は10%、ただし税務署から言われる前に自主的に納付すれば5%におまけしてもらえます。また、次のような場合には加算されません。
➀不納付加算税を計算したら5,000円未満であった
②過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ1ヶ月以内に納付した
③初めて源泉徴収義務者となった初回納付で、かつ1ヶ月以内に納付した
平たく言えば、金額が少額である、過去に納付遅れがない、初めてで不慣れだったケースはお目こぼしがあるということです。

次に延滞税、こちらも納付期限の翌日から納付された日数に延滞税の年率を乗じて計算されます。税率は納付期限の翌日から2ヶ月までは年7.3%ですが、2ヶ月を超えると年14.6%に跳ね上がります。ただしこちらも計算した延滞税が1,000円未満であった場合には免除となります。

特例納付の場合、半年分の税金を納付することになります納税額が多くなるということは、比例して忘れた場合に課される加算税や延滞金も多くなるということです。忘れずに早めの納付をおススメします。


2018年06月16日 06:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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