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休職中の社員の社会保険料はどうなるの

紫陽花そのⅢ(20180625)
病気やケガなどで長期にわたって休職する場合、社会保険料は払わなくてもいいのでしょうか。

会社によって、病気やケガなどのいわゆる私傷病によって休職する場合、その期間やその間の給与の取扱いは就業規則等で定めているケースがほとんどです。休職期間はそれまでの勤続年数に比例して、半年~2年程度といったところでしょうか。給与は私傷病の場合には無給とするところが多いかと思います。

さてその間の社会保険料、厚生年金保険料や健康保険料ですが、もちろん支払わなければなりません。多くの場合、保険料算定の基礎となる標準報酬月額は休職前の月額を引き継ぐことになり、休職前と同様に労使折半で支払うことになります。

もっとも会社にとって、本来天引きしている給料の支払いがなくなった場合に、どうやって本人負担分を徴収するかという問題があります。その対応方法としては、
➀毎月会社指定の口座に振り込んでもらう
②休職期間中は会社が立替え、復職後に一括して返還してもらう
③予め一定額を先に受取り、毎月充当していく
などがありますが、①がもっとも基本的な方法ではないでしょうか。ただ、会社の立場からすると、給与の支払いが無いことによって、もしかして払ってもらえないのではないかという不安が残ります。

そんな場合、もし休職者が健康保険の傷病手当金を受給する場合、その振込先をいったん会社名義の口座とし、振り込まれた傷病手当金から社会保険料を控除した残額を会社が休職者の口座に振り込むという方法があります。こうすれば少なくとも傷病手当金の受給期間については会社が休職者の負担分を心配する必要はありません。

いずれにしても休職期間中の本人負担分の取扱いについては、給与規定等で予め決めておくことが良いでしょう。


2018年06月25日 19:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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