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副業の課題についての検討が始まりました

花見小路にて(20180626)
副業に関する課題について、いよいよ厚生労働省の諮問機関で検討が始まりました。

副業にはいろいろ検討すべき事項があります。そもそも労働の根幹について定めた労働基準法が一人の労働者が副業、複数の事業所で働くことを想定していません。例えば労働時間の管理。昨今の働き方改革では今まさに議論されている「高プロ」などは、労働時間短縮や適正な労務管理の実現とは、見方によっては相容れないものがあります。副業は、自分の意思によるものでどこまでを労働時間の制約とするかは難しいところです。とはいえ、本業の方の事業主の言い分としては、「副業の疲労をこちらに持ち込まれては困る」という意見もあるでしょう。正業の休み、例えば土日に副業をするとしても、法律に定める「週1日」の休日はどうなるのでしょう、などなど。

また、諮問機関で具体的な検討が始まった事項の一つに労災(労災保険)の取扱いもあります。労災保険はパートやアルバイトといった勤務形態に関係なく、その事業で働いている者すべてが対象となるため、正業であろうと副業であろうとどちらで事故にあっても給付を受けることができます。この時、労災保険の各種給付の基礎になるのは、給付基礎日額といい、言い換えれば平均賃金のようなもの。これが今の法律ではその事業所で受ける賃金がベースになるため、仮に副業の方で事故を受けると非常に少なくなることが想定されます。

議論になるのは正業・副業で受ける賃金を合算して、給付日額を高くできないかというもの。労働者にとってはメリットがありますが、今後は保険料を負担する事業主の賛同を得る必要はありそうです。取り方によっては、異なる事業所で起きた事故に対する給付の負担を負うようにも見えます。給付のための財布は一つ、それぞれの事業所毎で負担するわけではないのですが、こういった点について理解を得る必要がありそうです。

新聞報道では、今回の諮問機関の議論では労働者側の委員からの意見に対し、使用者側の委員からの見解は出ていないとのこと。今後どのような議論がなされるのか、避けて通れない問題だけに注視していきたいと思います。

※写真は花見小路(京都市東山区)

2018年06月26日 07:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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