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有給休暇について最近受けた相談から

紫陽花Ⅳ(20180705)
最近、ある経営者様からのお電話でこんな質問を受けました。
「パートタイマーから私用で有給休暇を取りたいと言ってきたんだけど、与えないといけないのでしょうか」

有給休暇とは労働基準法第39条で次のように定義されています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」
ただしこれはいわゆるフルタイムの正規雇用の従業員に対するもの。パートやアルバイトといった所定労働日数が少ない場合には、その日数に比例して付与することになっています。最も少ないケース、週の所定労働日数が1日又は1年間の所定労働日数が48日以上あれば、雇入れから半年後には少なくとも1日の有給休暇を取得することができます。

よって、冒頭の経営者様からの質問に対する答えは「イエス」、一定の要件を満たしていれば与えなければならないということになります。今回のように、実は有給休暇に関する質問は経営者様だけでなく、従業員の方からも多く受けます。わざわざ労働基準法を読まなくとも、就業規則には有給休暇に関する規定は明記されているはずなんですが、なかなか見ることはないんでしょうね。中には「うちの会社に有給休暇の制度ってあるんでしょうか」という質問もあるくらいですから。

まずは、自分の会社の就業規則を読んでどういう規定になっているのか、知っておく必要があります。というのは、法律ではあくまでも6ヶ月後ですが、会社によっては入社後すぐに何日か付与するところもあります。これは体調不良などの突発的な休暇の際に、欠勤控除ではなく、有給休暇を取得してもらうことで減給となることを避けるため。ちなみに、労働基準法はあくまでも「最低基準」を定めるもの。労働者にとって有利となるこのような取り扱いは全く問題がありません。

皆さんの会社の有給休暇に関する規定、一度確認してみてはどうでしょうか。


2018年07月05日 18:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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