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何とか山を超えました

あおぞら(20180706)
忙しいのはとてもありがたいことではあるのですが、どうして同じ日が期限なんでしょうか。

それは、「労働保険料の年度更新」と「健康保険・厚生年金の算定基礎届」、そして所得税の「源泉徴収の納付特例」の3つの期限、すべて7月10日。事前の準備を怠ったせいもあり、今週1週間は非常にバタついてしまいましたが、本日年金事務センターに算定基礎届を送付して何とか終了しました。

以前のブログにも、企業の総務担当者の人に向けて「7月10日は注意してください」と書きました。ではそもそもこの3つがどういったものか、改めて簡単に解説します。

【労働保険料の年度更新】
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料を納付する手続きで、毎年6月1日~7月10日が手続き期間になっています。労働保険料は年度単位で実際に支払った賃金総額に保険料率を乗じた額ですが、毎年行われるのは前年度分を精算し、当年度分を概算で納付するという「概算納付・確定精算」といわれるもの。前年度に実際に支払った賃金総額で前年度分の労働保険料を確定し、その賃金と同額を今年度も支払うという前提で、今年度の労働保険料を概算で支払うことになります。

【健康保険・厚生年金の算定基礎届】
健康保険料や厚生年金保険料のベースとなる標準報酬額を決める手続きの一つです。毎年7月1日から10日までの間に、4月~6月に支払われた賃金とその平均額を届け出ます。このときに届け出た金額でその年の9月から翌年の8月まで、向こう一年間の標準報酬月額が決定されます。よく「4月~6月には残業をするな」といわれるのはこの3カ月間の給料が高くなったことで、その後1年間高い保険料を払うことになりかねないことによるものです。

【源泉徴収の納付特例】
企業では従業員に給与を支払うときに、所得税を源泉徴収(天引き)しています。多くの企業ではその徴収した所得税を翌月の10日までに「徴収高計算書」という納付書で国庫に納付します。原則は毎月納付するのですが、給与の支給対象者が10人未満の場合には、税務署に届け出ることによって半年に一度の納付(特例納付)が認められています。7月10日はこの特例納付の前期分の納付期限になっています。

この時期に忙しいのはある意味で有り難いことです。が、来年はもう少し計画的に取り組まなければといけませんね。何事も段取りです。

※今日で雨が降り始めて3日目、早くこんな青空を見たいものです

2018年07月06日 18:46
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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