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生命保険や個人年金に課税される税金とは

真如堂にて(20180709)
多くの人が加入している民間保険会社の生命保険や個人年金、いざ保険金を受け取ることになった場合、死亡保険金や年金には税金がかかることを知っていますか。

保険金等を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課される税金が、所得税か相続税、もしくは贈与税と異なってきます。

【死亡保険金の場合】
契約者 被保険者 受取人 税金
相続税
Aさんが自分で加入していた保険金を他人が受け取る
所得税
Aさんが保険料を払っていた保険契約の保険金を自分で受け取る
贈与税
Aさんが保険料を払っていた保険の保険金を他人が受け取る


【満期保険金や解約返戻金の場合】
契約者 被保険者 受取人 税金
誰でも 所得税
Aさんが自分で加入していた保険金を自分で受け取る
誰でも 贈与税
Aさんが保険料を払っていた保険契約の保険金他人が受け取る


【個人年金の場合】
契約者 被保険者 受取人 税金
所得税(雑所得または一時所得)
贈与税


共通して言えるのは、自分で保険料を支払った保険について、満期保険金や年金を受け取るときは所得税、他人が受け取ると贈与税ということになります。ただし、死亡保険金については契約者と被保険者の関係によっては、相続税もしくは贈与税となる点は異なります。では、課税される税金が異なることで何が違うのかということですが、それは税率。言うまでもなく、贈与税は最も税率が高くなります。また、死亡保険金に対する相続税は、相続人の数×500万円までは非課税となります。

ちなみに、保険金や給付金として受け取るもののうち、入院給付金・高度障害保険金・手術給付金・特定疾病保険金・リビングニーズ保険金等は非課税となりますが、リビングニーズ保険金については少し注意が必要です。リビングニーズ保険金は余命半年といった場合に、保険金の一部を受け取るものですが、受け取った保険金が死亡時に現金として残っていた場合、相続財産として課税されるということです。もちろん、相続人の人数×500万円の非課税枠も適用することはできません。

※写真は真如堂にて(京都市左京区)

2018年07月09日 15:33
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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