生命保険や個人年金に課税される税金とは
保険金等を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課される税金が、所得税か相続税、もしくは贈与税と異なってきます。
【死亡保険金の場合】
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
---|---|---|---|
A | A | B |
相続税 Aさんが自分で加入していた保険金を他人が受け取る |
A | B | A |
所得税 Aさんが保険料を払っていた保険契約の保険金を自分で受け取る |
A | B | C |
贈与税 Aさんが保険料を払っていた保険の保険金を他人が受け取る |
【満期保険金や解約返戻金の場合】
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
---|---|---|---|
A | 誰でも | A |
所得税 Aさんが自分で加入していた保険金を自分で受け取る |
A | 誰でも | B |
贈与税 Aさんが保険料を払っていた保険契約の保険金他人が受け取る |
【個人年金の場合】
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
---|---|---|---|
A | A | A | 所得税(雑所得または一時所得) |
A | B | B | 贈与税 |
共通して言えるのは、自分で保険料を支払った保険について、満期保険金や年金を受け取るときは所得税、他人が受け取ると贈与税ということになります。ただし、死亡保険金については契約者と被保険者の関係によっては、相続税もしくは贈与税となる点は異なります。では、課税される税金が異なることで何が違うのかということですが、それは税率。言うまでもなく、贈与税は最も税率が高くなります。また、死亡保険金に対する相続税は、相続人の数×500万円までは非課税となります。
ちなみに、保険金や給付金として受け取るもののうち、入院給付金・高度障害保険金・手術給付金・特定疾病保険金・リビングニーズ保険金等は非課税となりますが、リビングニーズ保険金については少し注意が必要です。リビングニーズ保険金は余命半年といった場合に、保険金の一部を受け取るものですが、受け取った保険金が死亡時に現金として残っていた場合、相続財産として課税されるということです。もちろん、相続人の人数×500万円の非課税枠も適用することはできません。
※写真は真如堂にて(京都市左京区)
2018年07月09日 15:33