手続きや届け出の期限は守りましょう
その届出書類とは、「雇用保険被保険者資格取得届」。企業など、雇用保険の適用事業者が社員を採用した時に必要な手続きで、採用した月の翌月10日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
今回は顧問先で先月21日に新たに採用された社員さんの届出、この人は前社で雇用保険に加入されていたため、取得区分は新規ではなく再取得ということで、書類を作成し提出しました。しばらく待っていると職員の人から思わぬ一言。「この方、前社から資格喪失の手続きがまだ出ていません」。
退職をされたのが3カ月ほど前のこと、再就職が決まっており失業手当を申請する予定もなかったため、前社も離職票を急ぎ交付する必要がないこともあるのでしょう。が、それでももう3カ月も経っています。資格喪失届は、本来であれば退職後10日以内にしなければならない届出、少し呆れつつも当方では何もできないというもの現実。前社の資格喪失届が出されるまで、今回提出した書類は「未処理」となるため、「届出書類預り票」をもらって帰ってきました。
ちなみに雇用保険資格取得届を提出する際、以前はタイムカードや労働者名簿、他の社会保険に加入していることを証明する書面等の添付が必要でしたが、今は原則として不要となっています。ただし、提出期限を経過してる場合や、その会社として初めて資格取得届を提出する場合などは添付が必要です。一方で必須になったのは、マイナンバーの記入、資格取得届の一番上に記入欄が設けられています。
先ほどの資格喪失届が未提出の件、前社への催促はハローワークから行ってもらえるということで、当方の仕事としてはとりあえず終了です。世の中にある様々な手続きや届け出、法律どおりとはいかないまでも相当期間内には提出するようにしましょうね。
2018年07月10日 06:46