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労災保険に未加入時・保険料滞納中の事故

黒谷さん(20180711)
人を雇っている事業主は労災保険に加入する義務があります。同じ労働保険の一つである雇用保険は、パートやアルバイトなど一定条件を満たさない場合には対象外となりますが、労災保険は適用除外の事業を除き、労働者を一人でも雇えばその対象となります。

でも、もしその届出をせず保険料を納付してない、あるいは滞納しているといった場合に労災事故が発生した場合、どうなるのでしょう。事業主が届出をしていない、保険料を滞納しているから給付を受けられない、ということはありません。労災事故で病気やケガを負った労働者は、労災保険による給付を受けることができます。

ただし、こういった場合、事業主には大きなペナルティが課されます。そのペナルティとは、給付にかかった費用の全部もしくは一部が請求される、いわゆる「求償」。その程度は、事業主が未加入や滞納に対する「故意」「過失」「滞納率」の程度によって次のように決まります。

事業主に係る事由 徴収額
事業主が「故意」に保険関係成立の届出をしていない期間中の事故 保険給付の額の100%相当額が支給のつど徴収される
事業主の「重過失」により保険関係成立届の届出をしていない期間中の事故の場合 保険給付の額の40%相当額が支給のつど徴収される
一般保険料滞納中の事故の場合 保険給付の額に滞納率(上限40%)を乗じて得た額が支給のつど徴収される
事業主の故意または重過失による事故の場合 保険給付の額の30%相当額が支給のつど徴収される


労災保険の保険料率は、業種毎に決まっており賃金総額の1000分の2.5~88、全業種の平均で1000分の4.7。全額事業主負担とはいっても、健康保険や厚生年金に比べれば、料率は低く抑えられています。今年度のように料率が下がることもあります。その成立届を出さなかったり、保険料を滞納したことによって徴収される金額は、未納や滞納した保険料とは比較にならないくらい高額になる可能性があります。事業主の方は、くれぐれも手続きや納付を忘れないようにしてください。

一方で業務中や通勤途中でケガをした労働者側の立場としては、労災保険の給付を申請することです。健康保険と違い自己負担はなく、また長期にわたる給付をうけることができる場合もあります。あってならないことですが、未加入の場合等には会社が申請に非協力的になることもありますが、個人でも申請は可能です。そのような場合には、労働基準監督署に相談を。


2018年07月11日 07:47
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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