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相続について意外に知らないこと

京都御苑の松(20180712)
死亡した人(被相続人)の財産、プラス財産だけでなくマイナス財産も含めて、残された人(相続人)が引き継ぐことを「相続」といいます。よく聞く言葉ですが、自分の身に降りかかることは現実的にあまりありません。そのためか意外に知らないことが多いのも事実。今日は相続について少しおさらいです。

まず、相続が発生した場合、法律(民法)によって相続人となれる人は限られています。法律が定める=法定相続人となれる人は、配偶者と一定の血族(血族相続人)でその順位が決まっています。
➀配偶者は常に相続人になれる
②血族相続人で相続人になれるのは、❶子ども、❷直系尊属、❸兄弟姉妹

の順で、❶から❸は先順位者がいない場合に後の順位者が相続人となります。もし❶の子どもが被相続人より先に死亡していても、その子ども、被相続人からみて孫がいれば、その孫が相続人となります。これを代襲相続といい、ひ孫・玄孫と法律上は延々と続きます。❸の兄弟姉妹も被相続人より先に死亡していると、その子ども、被相続人からみて甥あるいは姪が代襲相続しますが、その子どもは代襲相続人となることはできません。

次に相続分ですが、これも民法に法定相続分として定められています。
①配偶者と子どもが相続人の場合   配偶者 2分の1  子ども  2分の1
②配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合  配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

子供や親、兄弟姉妹が複数人いる場合にはその相続分を人数で等分します。例えば配偶者とこどもが3人いれば、配偶者2分の1、子どもは1人あたり6分の1となります。

ただし、これらは民法が定める相続人とその相続分。テレビドラマの中ではよく法定相続人と違う人を遺言状で相続人に指定したり、相続分を指定したりします。もちろんそのような指定をすることは可能ですが、一定の遺族には「遺留分」として、最低限相続できる財産の割合があり、その請求(遺留分減殺請求)をすることで相続分を取り戻すことができます。ちなみに遺留分を有するのは、配偶者と子ども、直系尊属で兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

相続によって相続人が財産を得た場合に支払わなければならないものに「相続税」があります。この相続税についての以外に知らないこと、についてはまた改めてお話ししたいと思います。


2018年07月12日 17:56
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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