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年度更新で多く受けた質問から

京都タワー(20180713)
今年も昨年に引き続き、労働保険料の年度更新の期間、臨時の相談員として京都労働局へ5日間出務してきました。持参された申告書をチェックし、必要に応じて修正する窓口担当者として3日間、郵送された申告書をチェックする担当者とし2日間です。

郵送申告分担当者としては、ただ淡々と申告書のチェックするのですが、窓口担当者は持参される事業主さんや社員さんと色々な会話をします。また質問を受けることも多いのですが、今年意外に多かった質問が、
「64歳以上の人は雇用保険料を別に計算するが、なぜ?」
というもの。これは、申告書のレイアウトをご存知でない方はなかなかイメージしにくいのですが、申告書は労災保険料と雇用保険料を求めるために、それぞれの保険が適用される労働者の賃金総額を記入する欄があります。労災保険は原則としてすべての労働者が対象となるため、その賃金総額を記載します。一方で雇用保険は学生や労働時間が短い労働者は対象になりません。そのため「労働保険料の計算基礎となる賃金総額≧雇用保険料の計算基礎となる賃金総額」となるのが原則です(例外もあります)。

雇用保険料の計算の基礎となる賃金総額は、さらに高齢者分と算定対象者分に分かれています。先ほどの質問はこの高齢者分に関するものです。雇用保険は以前は65歳以上の人が新規に加入することはできませんでした。これに併せて毎年4月1日時点で64歳以上の人については、保険料が免除されています。その総額を記入するのが高齢者分、あえて申告書に記入する必要もないように思います。が、厚生労働省がその対象となった賃金総額と雇用保険料額を統計として使っているのではないかという話もあり、現在の申告書には分けて記入するようにはなっています。

ところで平成29年から65歳以上の人も雇用保険に新規加入できるようになりました。そのため、64歳以上の保険料免除制度も廃止されることになったのですが、いきなり廃止すると影響が大きいため、現在は3年間の暫定措置期間中。平成32年4月1日以降は保険料を支払う必要があるため、平成32年度の概算保険料の申告書からは、「高齢者分」はなくなるのではないかと思います。

この労働局での年度更新業務は実務を経験する上で、非常にいい機会になります。来年度も是非お声がけいただけるといいのですが。


2018年07月13日 08:32
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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