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就業規則の届出に必要なもの

みそそぎ川(20180720)
昨日、顧問先の就業規則を所轄の労働基準監督署に提出してきました。

こちらは従業員数が10人未満の企業であり、法的には就業規則の作成・届出義務はありませんが、オーナーさんのご希望もあり、今回諸規定を作成しました。作成したのは、就業規則、給与規定、育児休業、介護休業規定の4つ。また同時に「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入したため、その労使協定書も併せて作成・提出となりました。

ちなみに就業規則を届け出るとき、添付しなければならないものが2つあります。一つは就業規則届。もし、就業規則の改定の場合には就業規則変更届。「就業規則を作成した、もしくは変更したので届け出ます」という主旨の書面で、事業主の記名・押印の上で添付します。書式は各都道府県の労働局のホームページからサンプルをダウンロードできます。都道府県によっては、事業の内容や労働者数等の記入が必要な場合もありますが、それほど難しいものではありません。

二つ目は意見書。これは、就業規則の作成および変更について労働者代表の意見を聞いたことを明らかにする書面です。何か意見があれば、例えば「この就業規則の内容には反対です」などと記載し、労働者代表が記名・押印します。この意見書は意見を聞いたことを明らかにするもので、その内容は問われません。よって先のように反対意見が記載されていたとしても、労働基準監督署では受理してもらえます。もっとも就業規則自体が法律が定める体裁を満たしていない場合は別ですが。

今回の顧問先のように、従業員が10人未満の場合であっても就業規則を作成することを私はおススメしています。就業規則がない=会社のルールがないということは、例えば懲戒処分ができなかったり、突発的な休職や退職時の対応ができないなどデメリットが大きいためです。

就業規則自体は決して難しものではありません。もし、まだ作成していないのであれば一度検討されてみてはいかがでしょうか。労使双方のためにも。


2018年07月20日 14:04
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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