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相続について意外に知らないこと(その2)

三千院(20180803)
前回、相続に関する基本的なことで意外に知らないこととして、法定相続人とその相続割合について少しお話ししました。今日はその続きです。

被相続人が亡くなり、相続人が相続財産を取得した場合、その金額に応じて「相続税」が課税されます。相続財産の中には、相続税がかからないものや、退職金や生命保険金のうち一定額までは相続税がかならないなどといった規定はありますが、ここではいったん割愛します。相続税は、相続人それぞれの法定相続分に応じた取得金額に10~55%の税率を掛けて求めた相続税の総額を、実際に相続人が相続する財産の割合で按分します。簡単にいうと、全相続財産に対する相続税の総額を最初に計算し、その総額の按分は相続人それぞれが相続する財産の割合で決まるのです。

こうして求めた相続人それぞれの相続税額、この金額では済まない人がいることをご存知でしたか。それが「相続税額の2割加算」といわれるもの。これは相続によって財産を得た人が、被相続人の1親等以内の血族および配偶者以外である場合、相続税額が2割加算されるというものです。1親等以内の血族となるのは実父母および実子、法定相続人でこの2割加算の対象となるのは兄弟姉妹や甥姪が該当します。

ちなみには、孫はどうなるか。孫は被相続人からみて2親等となりますが、実子が死亡していることによって代襲相続人となった場合には2割加算は適用されません。しかし、孫を養子にするいわゆる「孫養子」の場合、相続時にその実子(孫養子の実父母)が生存していると2割加算の対象となります。

最後に、相続税が何故あるのか。これはFPの試験対策本に書いてあったことですが、その目的は「富の集中の抑制」。財産が代々子々孫々と引き継がれることを避け、資産を再配分するための仕組みです。その一方で残された家族が生活するための一定財産は残そうとするものが、相続税の配偶者控除や基礎控除。今の財政状況や、これからの多死社会を考えた時、相続税額は増えていくんでしょうか。20世紀に国民が得た財産が、21世紀には国庫に戻るということなんですね。


2018年08月03日 02:56
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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