9月30日で終わる制度があります
それは国民年金保険料の後納(こうのう)制度。あまり聞きなれない言葉ですが、簡単に言えば時効によって納めることができなくなった保険料を納めることができるというもの。国民年金の保険料は、通常、納付期限から2年を経過すると時効によって納めることができなくなります。が、例外的に平成30年9月30日までであれば、時効によって未納となっていた過去5年分の保険料を払うことができる制度がこの後納制度です。過去5年といっても、そのうち直近2年間は時効には該当しないため、後納制度の対象となる保険料は実質3年分ということになります。
ではわざわざ時効消滅した保険料を納めることでどんなメリットがあるか、それは年金額をアップするもしくは受給権そのものを得ることができるということです。国民年金を満額受給するためには40年(480ヶ月)保険料を納める必要があります。収めた保険料が1ヶ月増えるごとに年金も増えていくということになります。また年金をもらうためには最低10年間保険料を納める必要がありますが、「数カ月足りないためにもらえない」という場合には、後納制度によって10年になれば、年金をもらえるようになるという訳です。
話は変わりますが、後納と似た制度に、追納(ついのう)があります。どちらも保険料を後で支払うという点では同じですが、追納は予め申請によっていったん保険料の納付を免除、あるいは猶予された分を納めることをいいます。また追納は過去10年分を納付することができます。免除あるいは猶予された期間に対して保険料を追納することで、年金額を計算する際には、保険料納付済期間として扱われます。免除や猶予、納付済期間については年金額を計算する際にちょっと複雑なルールがありますが、ここでは割愛します。また別の機会にお話しします。
なお、本日のテーマの「後納制度」を利用するには、国民年金後納保険料納付申込書の提出が必要になります。9月は29,30日が週末となるため、実質28日までに申請手続きを年金事務所にて行う必要がありますので注意が必要です。
2018年08月06日 13:28