国民年金保険料の免除制度が新しく導入されます
平成31年4月から国民年金保険料にに新たな免除制度が創設されます。
現在、国民年金保険料の免除制度には、所得が一定基準以下の場合に認められている免除制度(全額免除・半額免除・4分の3免除・4分の1免除)、納付猶予、学生の納付特例制度があります。それぞれの所得条件や年齢要件などはここでは割愛しますが、これらに加え、来年4月から産前産後期間の免除制度が始まります。
対象となる期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除になります。出産の定義は、他の社会保険や労働基準法と同じ、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産で生産・死産は問われません。申請は出産予定日の6ヶ月前から可能ですが、受付が始まるのは来年4月から。実際にこの制度によって保険料の免除を受けることができるのは、出産日が来年2月1日以降の国民年金の第1号被保険者となります。
産前産後期間の保険料免除制度は、サラリーパーソンが加入している厚生年金・健康保険では、既に導入済。国民年金に加入する自営業者との差でありましたが、ようやくこれで解消されます。免除を受けた期間は保険料納付済期間として扱われるため、将来年金が減額されることはありません。また、保険料を前納している場合には、申請によって保険料が還付されます。
わずか4ヶ月分の保険料とはいえ、約6.5万円。出産前後の出費を考えるとこれが少子化対策の一助にはなるかもしれません。
☞「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」~厚生労働省のホームページはこちら