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ある経営者さまとの会話から

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先日定期訪問で伺った顧問先の経営者さまから、こんな質問を受けました。

「来年から、全社員に有給休暇を5日以上与えないといけないのか」

 

働き方改革の一つとして、労働基準法が改正され、来年(平成31年)4月から有給休暇が義務化されたことに対するご質問です。この改正は簡単にいえば、事業主は年間で10日以上年次有給休暇を取得する権利を持つ労働者に対して、最低でも5日以上取得させることを義務化するものです。先ほどの経営者さまからの質問にあった「全社員に対して」という問いには、「年間で10日以上年次有給休暇を取得する権利を持つ労働者」という条件が1つ目のポイントになります。年間10日以上年次有給休暇の権利が生じるのは、

①正社員

②フルタイムの契約社員

で、8割以上出勤した人となります。また、パートやアルバイトといった1週間の出勤日数が4日以下の場合、年次有給休暇は勤務年数によって比例付与されますので、入社後6ヶ月を経過したらすぐに年間10日間の年次有給休暇は発生しません。一定の勤務年数を満たした場合にその対象となります。ただし、1週間の出勤日数が2日以下の場合、年次有給休暇は最大7日までしか生じないため対象にはなりません。

 

では、対象となる社員に対して、どのように5日間の年次有給休暇を取得させるか。取りうる方法としては3つ、

➀個人の裁量に任せて取得させる

②個人ごとに取得日を指定する

③部署単位や全社一斉取得といった計画年休制度を実施する

➀の場合、社員にとっては自由度が高く、利便性が大きいのですが、会社としては全社員の取得状況を把握し、年5日という条件を満たせそうにない場合には取得を命じるなどといった煩雑さがあります。②も社員にとっては時期が指定される、会社にとっても個々の状況を把握しておくといったデメリットがあります。③については、会社が予め日にちを指定してしまうため、社員個々の取得状況を管理する必要はありませんが、一斉取得の場合には労使協定が必要になります。また、いったん労使協定で日にちを定めてしまうと、使用者側の事情で変更することが難しくなります。一言でいうなら①~③についてそれぞれ労使双方にメリット・デメリットがあるということです。

 

いずれにしても、来年4月からは義務化されるこの制度。今の時点で事業主として準備をしておく必要があるのは、社員一人一人の年次有給休暇の日数と取得状況を把握する、もしくは把握できるような仕組みを作ること。休暇台帳を作成して入社年次を起算にした年次有給休暇の日数と、取得日を記録に残しておくことです。まずここから始めることがポイントです。

 

 

2018年08月25日 13:16
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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