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いよいよ10月1日から課税されます

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京都市内の宿泊施設に宿泊した場合に課税される「宿泊税」が、いよいよ10月1日から始まります。

 

宿泊税の導入は東京都、大阪府に続き全国で3番目。東京都や大阪府は宿泊料金が1万円未満の場合は非課税、1万円以上の場合には宿泊料金に応じて100~300円であるのに対し、京都市は2万円未満は200円、2万~5万円未満が500円、5万円以上が1,000円と割高となっています。支払方法は宿泊施設に宿泊料金を支払う際に併せての支払いとなっていますが、旅行業者や宿泊仲介業者に対して支払うという方法もあります。京都市内のホテルのホームページでも10月1日から宿泊税が課税される旨が周知されているところがあります。

 

京都市は観光都市ということもあり、多くの修学旅行生が訪れますが、修学旅行生と引率の教職員や介助者は証明書を提出することによって非課税となります。修学旅行以外でも学校全体で実施される林間学校などの宿泊を伴う行事は非課税となりますが、部活動やクラブ活動の合宿による宿泊は課税となります。春と夏の甲子園の時期、時折市内のホテルを選手や応援団の宿泊先としている学校を見かけますが、こういった場合には課税となるわけですね。

 

以前、宿泊税が検討され始めた頃にも当ブログで取り上げましたが、受験生の宿泊に対しても非課税としてもいいのではないかというのが個人的な意見です。京都市は学生の街、受験シーズンに市内の大学を受験する受験生の負担を僅かでも軽減することはあってもいいのではと思います。見分けるには受験票で判断がつくので比較的簡単です。是非検討してみてはどうでしょう。

 

宿泊税の導入目的は、観光振興を図るための財源の確保。年々増加する観光客へのサービス向上だけでなく、一般市民が利用する市バスの混雑緩和やゴミの回収や景観保全などに利用されます。特に後者は最近問題になりつつあることが、宿泊税が大きな反対もなく導入された一因です。一市民として今の状況を考えると、観光客にも応分に負担してもらうこともやむを得ないことです。

 

秋の観光シーズン前に導入されたのは何とも絶妙なタイミングですが。

 

京都市:宿泊税のご案内

 

 

2018年09月02日 06:34
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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