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労災の認定基準の長時間労働の目安とは

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働き方改革でもその是正が一つの目標となされているのが「長時間労働」。最近は36協定を意識して以前に比べれば軽減されているという意見もありますが、現実的になくなることは難しいという一面もあります。では、この長時間労働の目安とはどれくらいか御存知ですか。

 

労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられた業務疾病のうち、第8号に「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による疾病又はこれに付随する疾病」という規定があります。この規定が長時間労働に関する一つの基準を定めているのですが、この「長時間の加重労務」とはどれくらいかについて別途示されていいます。

労働時間の目安(時間外労働時間数) 業務と発症との関連性
発症前1~6箇月平均で月45時間以内 弱い
発症前1~6箇月平均で月45時間超 月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど関連性が強まる
発症前1箇月に月100時間超または発症前2~6箇月平均で月80時間超 強い

 

つまり、発症前1ヶ月間に100時間を超える残業、あるいは発症前2~6ヶ月を平均して80時間を超える残業をして、心身に何らかの異常が発生した場合には長時間労働が起因する疾病と認定され得るということです。皆さんの勤務時間と比較していかがでしょうか。1月の労働日数を仮に22日としたとき、1ヶ月80時間なら1日3.6時間、100時間なら4.5時間です。この時間、あまり驚くような時間ではないのでかもしれません。

 

実際、私がSEとして働いていたころ、この基準を超える時間の労働が該当する期間を超えることはそう珍しいことではありませんでした。それでも私はまだ平均的な方であったと思いますので、現実にはもっと厳しい長時間勤務をしている人がいたことは想像に難くありません。そして今もそうそう劇的には割っているとも思えません。今でも長時間労働は潜在的に存在していて、勤務表やタイムカードに表れていない時間が多くあると考えられます。その要因は人手不足や労働者本人の意思など、一つでないだけに解決方法も簡単ではないというのもまた現実です。

 

とは言え、労働者は人間でありロボットではありません。また自分の意思で判断もできるはずです。自分の体や精神は自分で守る、ということを第一に仕事をしてもらいたいと思います。

 

 

2018年09月04日 07:12
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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