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9月4日の休業についてどうなっていますか

北海道の秋(20180906)

一昨日(4日)の台風で、関西圏に住んでいる人にとっては初めて経験するような強風に見舞われました。

 

今回も8月の台風上陸時と同様、関西では早い時間に電車等の公共交通機関の運転取りやめの時間が示されました。接近が想定された時間が午後であったこともあり、会社の休業や学校の休校を想定し、前日の3日にはその時間がテレビやネットを通じて広く周知されていました。その影響もあり、多くの企業が4日を休業としたようで、大阪市内にある娘の会社も休業となりました。

 

さて、休業となった皆さんの会社はこの4日の扱いはどのようになっていますか。おおむね考えられるのは次の3つ

➀通常どおりの出勤扱いとして給料も全額支給

②有給扱いとして給料も全額支給

③欠勤扱いとして給与は相当分を控除

さて、この3つの方法について法的に問題があるものが1つあります。それは②のケースで会社が労働者の意思を無視して一方的に有給休暇としてしまう場合。有給休暇は労働者の意思によって取得するもので、使用者がこれ幸いとばかりに勝手に有給休暇を消化させることはできません。労働者側から、通勤ができないとか子供の学校が臨時休校になるので休ませてほしいと申請して取得する、結果としては同じ有給休暇の取得であっても、そこには大きな違いがあります。使用者側から有給休暇とすることは違法となります。

 

➀ついては法的な問題は全くありません。③についても、法律では「使用者の帰すべき事由による休業」では平均賃金の6割以上を休業補償として支払わなければなりませんが、今回のように台風や地震といった天変地異についてはこの「使用者の帰すべき事由による休業」には該当しません。そのため「ノーワーク・ノーペイ」の原則に従って、無給としても問題はないのです。ただし、台風の場合には全く仕事ができない状況であったのかというとなかなかそうとは言いきれないという解釈もあります。オフィスは何の影響もなく、出勤すれば仕事はできます。通勤手段もまったくない訳ではありません。会社からの距離によっては出勤できた人もいます。あくまでも事前に想定された被害から一律に休業と決めたことであり、全く支給しないというのは違法と考えられます。

 

もし、②として有給休暇として処理している会社の担当者の人がこのブログを目にされていたら、その対応は違法ですよ。

 

 

2018年09月06日 06:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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