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今年こそ、死亡保険金の相続税非課税額が見直される?

東京駅(20180907)

生命保険の死亡保険金に係る相続税が見直されるかもしれません。

 

相続対策の一つの手段として、民間の生命保険会社の死亡保険に加入するケースがあります。いざ受取りとなり、相続税が課税される場合には一定の非課税枠がありますが、平成31年の税制改正においてこの非課税枠の引上げが要望項目としてあがっています。

 

そのそも、死亡保険金にかかる税金には契約の形態によって次のように3種類に分かれます。     

課税される税金 契約者 被保険者 保険金受取人
所得税 父親 子ども 子ども
相続税 父親 父親 子ども
贈与税 父親 母親 子ども

 

つまり相続税が課税されるのは、父親が自分を名義にして自分で保険料を払っていた死亡保険を息子が受け取った場合など、被保険者=契約者≠保険金受取人となる場合です。そしてこの場合、死亡保険金の全額に課税されるのではなく、相続人の人数によって非課税限度額があり、これを超える額に相続税が課税されます。その計算方法は

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

で求めることができます。法定相続人には相続放棄した人も含めることができます。養子は実子がいる場合には1人、いない場合には2人まで相続人の中に含めることができます。相続人が複数人いる場合、非課税限度額はそれぞれの相続人が受け取った相続財産の割合に準じて按分されることになります。

 

今回、金融庁から公表された平成31年税制改正項目要望に含まれているのはこの非課税限度額の引上げ。実はこの見直しは平成3年度以降毎年見直し要望としてあがっています。その内容は、

現行限度額に「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算する

というもの。今回の詳細ははっきり分かりませんが、おそらく同等の内容ではないかと思われます。未成年の子どもがいて早くして亡くなった場合等の生活資金の負担軽減が主な効果とされていますが、さて今年度実現するでしょうか。実現すれば保険会社が死亡保険を販売するときのセールスポイントにはなるかもしれません。

 

 

2018年09月07日 08:09
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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