36協定の書式が変更されます
事業者が労働者に対して、1日8時間または1週間40時間を超えて労働をさせる場合や休日労働をさせる場合に必要な36協定、来年4月からこの書式が変更になります。
その変更後の書式が厚生労働所のホームページにて「第145回労働政策審議会労働条件分科会」の中で公表されています。あくまでも現時点では案としてですが、安倍政権が掲げる「働き方改革」を踏まえているのか、いろいろと変更がなされています。大きな変更点をいくつかあげると
➀特別条項を定める場合には、従来とは別に協定書を作成することになること➡特別条項がある場合には2枚協定書が必要になる
②「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1 箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」のコメントとともに、確認後のチェックボックスが追加された
③特別条項で限度時間を超えて労働させるための手続き、および限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置に関する記載欄が追加された
④労働保険番号および法人番号の記載欄が追加された
特に特別条項に関する手続きが今までより厳格化されています。特別条項を設けることによって時間外労働が実質青天井になっているという現行の批判を受けて、労働時間に一定の制限が設けられたことが今回の大きな変更点。変更案の書式の欄外、記載心得にも以下のような罰則についてのコメントが記載されています。
「本欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1箇月について100時間以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して80時間を超えた場合には労働基準法違反(労働基準法第119条の規定により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること」
あまり厳格すぎると逆に働きにくくなるという意見も新聞やネットにありましたが、一方で厚生労働省が「過労死ライン」としている労働時間を超えない、一定の制約を設けることはやはり必要です。今後正式に雛形として公表されるまでには多少の変更はあるかもしれませんが、「形骸化」しないような運用ルールを定めることもまた必要かと思います。