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業務改善助成金を利用してみませんか

日本武道館(20180914)

厚生労働省が実施している助成金の一つに業務改善助成金があります。今日の話題はこの助成金についてです。

 

業務改善助成金は、最低賃金引上げ支援として中小企業向けに実施されているもの。厚生労働省のホームぺージのコメントでは以下のように記載されています。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

言い換えると、事業所内に従業員の作業効率や生産性アップに繋がるような機器の購入や、専門家のコンサルティング等を受け、その結果として得られた対価によって最低賃金の引上げを行った場合に、機器購入やコンサルティングにかかった費用の一部を助成するというものです。助成金額の上限は、引き上げる賃金額と対象となる労働者数によって要した費用の7割~8割の範囲で50万~100万円までとなっています。

 

助成金を受けるには、

➀事前に実施計画書を事業所を管轄する都道府県の労働局に提出

②内容が適性と認められれば交付決定通知が届く

③設備の導入によって生産性の向上

④事業所内の最低賃金の引上げ

⑤業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を提出

⑥助成金の支給

となります。賃金の引き上げは予め申請書類に記載する「事業完了予定期日」までに実施すれば限定はされませんが、平成30年度内である必要があります。

 

実際に厚生労働省のホームページでは、過去の事例が掲載されておりその範囲は多岐に渡ります。私自身も、現在顧問先オーナーからの依頼で申請準備を進めており、来週にも所管の労働居へ申請を行う予定です。もし、「うちの会社でも受けられるようなものはないか?」ということであれば、まず助成事例を参考にして検討を進められることをおススメします。事業所の設備を充実して、従業員の給与も引き上げることができれば労使双方にメリットとなります。是非、導入を検討してみてはどうでしょうか。

 

「業務改善助成金の概要」に関する厚生労働省のサイトはこちら

 

 

2018年09月14日 17:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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