平成31年度分の扶養親族等申告書が送付されます
今月中旬から来月上旬にかけて、公的年金の受給者で源泉徴収の対象となる人に対して日本年金機構から「扶養親族等申告書」が順次送付されます。
昨年、この扶養親族等申告書は何かと話題になりました。書式が大きく変わったことと、マイナンバーの記載が増えたこともあり問い合わせが殺到、書き方に関する動画が日本年金機構のホームページにアップされたほどです。また、記憶にあるのはこの扶養親族等申告書の記載内容のデータ化を請け負った企業が起こしたトラブル。契約に違反して中国企業に再委託した上に多くの入力漏れによって源泉徴収額が反映できず、年金額の誤支給が発生しました。かの企業はその後倒産となりましたが、何かと大きな問題となったことは記憶に新しいところです。
さて、この扶養親族等申告書ですが、老齢年金を年額108万円(65歳以上の場合は158万円)以上受給している人に対して送付されてきます。提出すれば、受給した年金から一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。もし提出しなければ控除を受けられない上に、10.21%を乗じた金額が源泉徴収されることになります。扶養親族等申告書という名前ではありますが、扶養親族がいない場合でも提出しなければなりませんので注意が必要です。
また記載方法も昨年に比べ簡易になっています。昨年提出書を提出していて記載内容に何の変更もない場合、「ア 前年から「変更なし」で申告します」に〇をつけて、提出年月日と氏名を記載して捺印すれば終了です。他の項目は一切記載する必要はありません。変更がある場合には、「イ 前年から「変更あり」で申告します」に〇をつけて、必要な項目を変更または追加し、提出年月日と氏名を記載して捺印します。変更のありなしいずれも場合にも、最後は同封の返信用封筒に切手を貼って提出となります。
昨年分を提出してあれば、今年はその分記入が簡素化されていますが、期限内に提出しないと来年の年金受給時に正しい金額を受け取ることができなくなります。提出をお忘れなく。
☞「平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付について~日本年金機構のホームページはこちらから