労務管理の「法定三帳票」を揃えていますか
企業が労務管理上、揃えておかなければならない書類としてよく言われる「法定三帳票」、みなさんの会社にはありますか。
最近伺った顧問先でも、同業者の組合の集まりでこの「法定三帳票」の話題になったとのこと。事の発端はその組合に出席したある同業者に労働基準監督署の調査があり、揃っていない書類があったことで指摘を受けたことでした。そのため、改めて情報共有ということで組合で周知されたようで、そのレジュメを見せていただきました。
さて、この「法定三帳票」とは何か、すべて人(=従業員)に関するものですが、労務管理上で揃えておかなければならない書類で、以下の3つです。
➀労働者名簿
②賃金台帳
③出勤簿
そしてこの3帳票は「何を記載しなければならないか」についても③の出勤簿を除き法律で定められています。
帳票名 | 記載すべき事項 |
---|---|
労働者名簿 |
氏名、性別、生年月日、住所、履歴、従事する業務の内容、雇い入れた日、退職した日及びその事由(解雇の場合にはその理由)、死亡した日およびその原因 ※記載内容に変更があった場合には遅滞なく訂正が必要 |
賃金台帳 | 氏名、性別、賃金の計算の基礎となる期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働の時間数、基本給、その他の手当毎の賃金、控除した名目と控除額 |
出勤簿 | 氏名、出勤日、業務開始・終了時間、休憩時間 |
このうち、意外に整備されていないのが労働者名簿。よく氏名や所属部署といった限られた情報を一覧化した社員一覧で問題ないのではと思っている人もいますが、法定帳票としては上記の法律で定められた事項を社員ごとに整備しておく必要があります。また、給与台帳も労働時間数や労働日数、時間外手当の記載がない、支払額と控除額のみを記載した複写式の控えのみで管理されているものを見かけますが、こちらも完全とは言えません。
私も顧問先で労務管理や給与計算に関する業務をサポートする場合、この3帳票の整備をまず最初に行い、その理由と揃えておかなければならない重要性をご説明しています。総務や人事担当者の方がもしこのブログを読まれたなら、みなさんの会社のこれらの帳票、法定事項を満足しているか、きちんと更新・管理されているか、一度確認してみてはどうでしょうか。
なお、これらの書式のサンプルは厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。ご参考までに紹介します。