万が一の時、誰が年金をもらえるのか
公的年金に加入している人が万が一亡くなった場合に支給される年金は2つ、遺族基礎年金と遺族厚生年金。この2つの年金、受け取れる人には違いがあることを知っていますか。
まず、遺族基礎年金と遺族厚生年金はまずどの年金制度から支給されるのかという点について。遺族基礎年金は国民年金の加入者が死亡したとき、そして遺族厚生年金は厚生年金の加入者が死亡した時にそれぞれ支給されます。よって自営業者や専業主婦、学生といった国民年金のみに加入している人と、会社員や公務員のように国民年金と厚生年金に加入している人ではその遺族に支給される年金が異なるということになります。
いうまでもなく、老齢や障害年金と違い、遺族年金は本人が死亡することによってその遺族が受け取ることになりますが、その遺族の範囲がそれぞれで異なります。
【遺族基礎年金】
受け取ることができる人・・・被保険者または被保険者であった者の➀妻、②子ども
➀妻は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、②に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること
②子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
妻の場合、②の条件に該当する子どもと生計を同じくしていなければ、遺族基礎年金を受け取ることができません。逆に子どもは妻(子どもからみれば母親)と生計を同じくしていなくても②の条件を満たしていれば遺族基礎年金を受け取ることができます。
【遺族厚生年金】
受け取ることができる人・・・被保険者又は被保険者であった者の➀配偶者、②子、③父母、④孫又は祖父母であって死亡の当時その者によって生計を維持したもの
➀配偶者のうち妻については条件なし、夫の場合には55歳以上であること
②子どもの場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
③父母の場合は、55歳以上であること
④孫の場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
⑤祖父母の場合は、55歳以上であること
上記の①~⑤について、遺族の順位は、①配偶者と②子、③父母、④孫、⑤祖父母となっており、受給権については転給は行われないので、先順位の遺族が受給権を取得したときは後順位の遺族が受給権者となることはありません。
簡単に言えば、遺族基礎年金は妻と子どものみが受け取れ、遺族厚生年金は配偶者と子ども・父母・孫・祖父母の範囲で上位のものが受け取れるということになります。あくまでも「誰が受け取ることができるのか」という観点だけであるため、その他の条件は割愛していますので、その点は予めご了承ください。
同じ遺族年金でも国民年金と厚生年金の受給権者には大きな違いがあること、知っておいても損はないと思います。