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10月支給の給与計算、社会保険料はあっていますか

秋の夕暮れ(20181008)

先週は月末〆翌月支払日となっているいくつかの顧問先の給与計算に追われました。9月&10月の給与計算、悩ましいのは社会保険料の改定です。

 

社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)は、年1回原則として7月1日において被保険者の資格を有している人を対象として、保険料の改定を行います。事業主はその年の4月~6月の3ヶ月間に支払われた給与を7月10日までに届け出る必要があり、これを算定基礎届といいますが、この3カ月間の給与を基に保険料が決定し、その年の9月~翌年8月までの保険料として8月末日頃までに事業主に通知される仕組みになっています。

 

新しい保険料は9月からの保険料となるのですが、ここでよく言われるのは「では、いつの給料から引けばいいの?」という疑問。社会保険料の徴収・納付の原則は「翌月徴収・翌月納付」、この原則に倣えば9月分の保険料は「10月徴収・10月末納付」ということになります。何月分の給料というのではなく、いつ支給される給料なのかということで考えます。よって例えば

➀9月末締め10月10日払い

②10月25日締め10月末払い

③10月20日締め10月25日払い

といったケースがあったとしても、これらはすべて10月に支払われる給料から新しい保険料で控除することになります。

 

ただし、会社によっては「当月徴収・翌月納付」としているケースもあります。9月の保険料は9月の給与から控除し、納付はあくまでも翌月10月末としているケースです。この場合には、9月の給与から新しい保険料が徴収されることになります。ただし、「当月徴収・翌月納付」の場合、締日以降に入社した人は当月の給与支払いがありませんので、翌月2ヶ月分徴収されることになり、ちょっとややこしくなるので注意が必要です。

 

9月に支払う給与から変更するのか、9月分の給与として10月に支給する給与から変更するのか、といった点で言えば、「原則は10月に支払う給与から」ということになります。

 

 

2018年10月08日 07:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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