国民年金未納保険料納付勧奨通知書が送付されています
日本年金機構が10月10日と本日12日に「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」を発送することがホームページに掲載されました。
ホームページの情報では、9月12日時点の納付状況に基づいた情報で作成され送付されるとのこと。国民年金保険料を払わないケースには、は単に納付しない「未納」と、何らかの事情(経済的に負担が大きい、学生であるなど)による申請により納付することを必要としない「免除」があります。今回対象とされるのは前者の未納のケース、未納となった保険料は2年を経過すると納付することができません。そのため、送付される通知に記載される保険料は過去2年間の未納保険料となります。
保険料を未納のまま放置するとどうなるか、当然のことですが将来もらえる年金(老齢基礎年金)が未納期間相当分減額となります。老齢基礎年金は平成30年度の金額で779,300円、ただしこれは40年間(480ヶ月)保険料を納付した場合の金額です。未納期間があると、未納月数1月あたり1,623.5円減額されます。もし過去2年間すべて未納の場合、年金は22,730円減額となります。一方で納付する保険料は平成28年度分が16,230円、平成29年度分が16,490円、平成30年度分は16,340円。ざっくりと言えば、1ヶ月分の未納保険料を納付した場合、相当分を年金として受け取るには10年程度必要となります。
もっとも未納保険料を納付する必要性は単に将来の年金額を殖やすということだけではありません。保険料が未納の場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。それぞれ加入期間の3分の1以上の期間に未納がないこと、もしくは直近1年間に未納がないことが年金受給の条件となるためです。万が一のとき、家族や遺族に大きな負担をかけることになりかねないということ、国民年金保険料を未納のままとする場合のデメリットは大きいのです。
ちなみに、免除を受けている場合には未納ではないため障害基礎年金や遺族基礎年金を受給する際の納付要件には該当しません。また、不足分の保険料を納付する(追納)期間も過去10年間まで可能です。
☞「国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします」~日本年金機構のホームページはこちら