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土地は「用途地域」によって使い方が制限されます

真如堂(20181014)

土地には、その使い方(建てることができる建物)について一定の制限を設ける「用途地域」をいうルールが適用されている地域があります。このルールがある土地では、たとえ自分の土地であっても好き勝手に建物を建築することができません。

 

この「用途地域」の目的は、計画的にまちづくりを行い、住民が住みやすい環境整備と、効率的な公共投資を行うことができるようにするため。これがないと、例えば住宅街の中に突然タワーマンションや大きなショッピングセンターができて日照権の問題が起きたり、工場ができて騒音や異臭問題が起きたりします。大きなトラブルになったり、土地の価値が下がったりすることも想定されます。こんな問題を避けるため、簡単に言えば建物の棲み分けをしましょうというのが用途地域です。

 

でもこの用途地域、日本中のすべての土地に適用されているものではありません。敢えて適用する必要のない地域もあります。この用途地域が指定されるのは、都市計画区域の中で市街化区域に指定されている地域になります。都市計画区域とは、広域的なまちづくりの範囲として指定された区域のことですが、1つの都市計画区域が複数の自治体に跨ったり、自治体の中でも都市計画区域とそうでない区域に分かれる場合もあり、必ずしも自治体の境界線とは一致しません。その都市計画区域の中でも、既に市街化しているか、今後10年以内を目途に市街化を推進する区域として指定されるのが、「市街化区域」となります。用途区域はその中に指定されるルールということです。

 

用途区域は、住居系の土地に適用されるものとして7種類、商業系として3種類、工業系として3種類の合計13種類に分かれています。例えば第一種低層住居専用地域では、コンビニなどの店舗や事務所、ホテルやパチンコ店などの風俗施設等を建設することができません。反対に工業専用地域では、住宅を建設することができません。こういったルールを作ることで土地の利用用途を制限して、有効活用していこうとする仕組みです。

 

ちなみに身近な建物でどの地域においても建設できるものがあります。それは神社・寺院・教会といった宗教施設はどこにでも建設可能です。他には派出所や郵便局などの公共性の高い建物、診療所や保育所なども制限がありません。最後にもし自分の住んでいる地域が何に該当するのか知りたいとき、多くの自治体ではその情報を公開しています。例えば京都市ではこんな感じです。

京都市都市計画情報等の検索

一度調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

2018年10月13日 15:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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