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意外に実施されていない通知

社会保険きょうと(20181016)

毎月、京都府社会保険労務士会から届く郵便物の一つに「社会保険きょうと」というものがあります。

 

これは、一般財団法人京都府社会保険協会が作成しているもので、A4見開き4ページの資料。その9月号にこんな見出しの記事がありました。

「標準報酬月額」を被保険者の皆様へお知らせください

 

10月8日のブログにも取り上げていますが、多くのサラリーパーソンは10月に支給される給与から控除される社会保険料が変わります。これは、事業主が7月に日本年金機構へ提出した算定基礎届によって改定された「標準報酬月額」を元に、社会保険料が計算され控除されるようになったため。日本年金機構からは8月20日過ぎ頃までに、事業主宛に従業員の標準報酬月額の通知が届くことになっていますが、この標準報酬月額を必ず従業員に知らせてくださいというのが今回の記事の主旨です。

 

私も給与計算を請け負っている顧問先がいくつかありますが、10月分給与明細には通知のためのメモを添付しました。標準報酬月額と等級、そして控除する社会保険料を厚生年金と健康保険を変更前後で簡単な表形式にしたものです。ところで皆さんの給与明細にもこういった通知は入っていますか?

 

今回、「社会保険きょうと」の記事として取り上げられているということは、実はこれが意外に通知されていない企業が多いのです。私が給与計算を請け負っている企業さまも、以前は通知していなかったところがいくつかあり、初めて同封した時に質問を受けたほどです。もし自分の給与明細には入っていないという人がいたら、一度会社に確認してみてはどうでしょうか。

 

ちなみに標準報酬月額の等級は厚生年金と健康保険では異なります。厚生年金では1~31等級までしかありませんが、健康保険では1~50等級まであります。これは、厚生年金では標準報酬月額93,000円未満はすべて1等級、605,000円以上はすべて31等級とされているものが、健康保険ではそれぞれ1~4等級、34~50等級と細分化されているため。健康保険の方が細かく分かれているということになります。また、同じ等級であっても健康保険料については、都道府県によって控除される健康保険料が異なります。これは、都道府県ごとに健康保険料の料率が異なることによります。

 

10月の給与明細、たまにはじっくり眺めてみてはどうでしょうか。

 

 

2018年10月16日 13:18
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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