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個人事業の従業員は社会保険に加入できる?

下鴨神社(20181017)

最近、ある個人事業の事業主さんから受けた相談です。

「うちの従業員を社会保険に加入させることはできますか?」

 

社会保険(厚生年金と健康保険)は原則として事業所単位で加入することになりますが、その対象となる事業所とは、

➀適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

②国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

③船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

これらは強制適用事業所とされるため、ここに使用される従業員はすべて社会保険の被保険者となります。一般の企業は②に該当するため、企業にお勤めの皆さんはその意思にかかわらず厚生年金と健康保険に加入します。法人でない場合、つまり個人事業であっても➀に該当する場合には適用事業となりますが、その対象は16種類の事業で、例えば以下のような事業は非適用業種に該当するため、従業員数にかかわらず加入義務はありません。

<1>農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
<2>理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
<3>映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業
<4>旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
<5>弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業
<6>神社、寺院、教会等の宗教の事業

今回ご相談を受けたのは、上記の<4>に該当する個人事業に該当しており、非適用業種で加入の義務はありません。が、加入できない訳ではありません。非適用業種の個人事業では、事業主は加入対象となる従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に届け出ることによって任意適用事業所として加入することができるのです。よって、この相談に対しては「2分の1以上の同意があれば加入できます」が答えとなります。が、この場合でも加入できるのはあくまでも従業員で、個人事業主は加入することはできません。もし、個人事業主が加入したいのであれば、法人化することが必要です。

 

ただし、加入する場合にはいうまでもなく負担が増えることになります。まず事業主は社会保険料の半額を新たに負担することになり、従業員は今まで個人で負担していた国民年金と国民健康保険の保険料が厚生年金と健康保険(協会けんぽ)の保険料に変わることになります。人によってはその負担が増えることも想定されますので、その点については事前に検討し、あるいは従業員への説明が必要になります。

 

最近は人手不足の解消や、社員の福利厚生の向上の観点で、社会保険への加入を検討される個人事業主さんが少なからずいるようです。加入については、任意加入することのメリット・デメリットをしっかり伝えることもポイントです。

 

 

2018年10月17日 16:22
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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