職場で休憩時間を正しく取れていますか
皆さんの職場では「休憩時間」を正しく取れていますか。会社や職場の管理者が正しい知識を持っていないと、もしかしたら違法状態が職場ルールとなっている可能性があります。今日は休憩時間について少し考えてみます。
休憩時間については、まず事業主が与えなければならない時間が労働基準法第34条で定められています。付与する時間は労働時間に応じて3つのパターンがあります。
➀労働時間が6時間以内➡休憩時間を付与する義務はない(与えることは構わない)
②労働時間が6時間を超え、8時間以内の場合➡少なくとも45分の休憩時間を付与しなければならない
③労働時間が8時間を超える場合➡少なくとも60分の休憩時間を付与しなければならない
これは最低条件となっているので、就業規則等でこれ以上の休憩時間を規定することは何ら問題ありません。世の中の多くに企業では1日の労働時間を8時間と定めているので、休憩時間は1時間ということになります。休憩時間は正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても与えなければなりません。
そして、この休憩時間については次の3原則も守らなければなりません。
❶休憩時間は労働時間の途中に付与すること
休憩時間はあくまでも労働時間の途中で与えなければならず、最初に1時間、あるいは最後に1時間という付与は違法になります。就業前や就業後の休憩ではその意味がありませんよね。
❷休憩中は労働から解放されていること
おそらくこれが法律通りとなっていない職場が多いのではないでしょうか。「休憩時間は労働者の自由に利用させなければならない」と規定されています。よくあるケースが昼食時間であっても、電話番や来客対応で職場に残らなければならいといったケース。もしこれが半ば常態化していると労働時間とみなされる可能性があります。ただし、休憩時間を自由に利用できるのであれば、社内からの外出を制限することは必ずしも違法にならないとされています。【昭23.10.30 基発1575 号】
❸休憩は一斉に付与すること
休憩時間は全員一斉に付与することとされています。例えば自分が休憩していても、隣の籍の人が仕事をしていては休憩を取得した気になれませんよね。ただし、法律で定めれた一定の業種や労使協定を結んでいる場合には、交代制による取得が認められています。
最後に休憩時間についてよく受ける質問。休憩時間は②および③の時間を与えれば、小刻みに付与しても問題はありません。例えば昼食時に45分、午後からの途中で15分のお茶休憩という取り方も可能ということです。また、残業時間中は何時間働こうがその途中に休憩時間を与える必要はありません。ただし、残業開始前に15分とか、3時間を超えたら15分といった社内ルールを定めているところが多いのではないでしょうか。
休憩時間は、疲労を回復することで労災事故の発生を防止するという面でも必要なものです。もし、ここに紹介した事項が守られていないのであれば、会社の総務や労務担当者に相談されてはどうでしょうか。