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「20歳前傷病による障害基礎年金」を聞いたことがありますか

鴨川にて(20181025)

「20歳前傷病による障害基礎年金」、あまり聞きなれない言葉で一般には知られていないかもしれません。が、障害年金を扱う社会保険労務士にとっては、重要なキーワードです。

 

20歳前傷病は、「はたちまえしょうびょう」と我々は読んでいます。一般に国民年金(基礎年金)には20歳になったときに加入し、保険料の支払いが始まります。例外としては高校卒業後に就職した場合、厚生年金に加入することで併せて国民年金にも加入するため、20歳前でも国民年金の被保険者となります。国民年金に加入後、もし事故によるケガや病気から治癒した後に一定の障害が残った場合、請求し一定の障害状態と認められれば障害年金を受給することができます。

 

障害年金を請求する場合、満たしていなければならない条件の一つが「保険料納付要件」。要はちゃんと国民年金保険料を納めていたかという確認です。「保険料が未納だったけど、年金を支給してください」では不公平、この点については厳しくチェックされます。20歳後に障害年金を請求する場合、私たち社労士はまずこの保険料納付要件を必ず確認することになります。

 

ところが、生まれつきの障がいがある人や、若い頃の事故や病気などによって国民年金加入前にすでに障害状態となっている場合があります。もちろん加入前のため国民年金保険料も支払っていませんが、こういった人も障害年金の支給を請求することができる仕組み、これが「20歳前傷病による障害基礎年金」です。20歳後の場合と違い、保険料納付要件は問われません。そのため、20歳前後に初診日がある病気やケガによる障害年金の請求は、その初診日がいつかが非常に重要なポイントともなります。

 

ちなみに障害の有無とその程度を決める日を「障害認定日」といい、原則として初診日から1年6ヶ月後になります。20歳傷病の場合には、この障害認定日は20歳到達日が該当しますが、20歳到達日が初診日から起算して1年6ヶ月以内にある場合には、原則通り1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。また、20歳前傷病による障害基礎年金には保険料納付要件はありませんが、一つ制限があります。それは所得がある場合。20歳後の障害基礎年金にはこの仕組みがありませんが、20歳前傷病による場合、一定の所得があると年金額が減額されます。

 

障害年金には、この20歳前傷病以外にも、事後重症や併合認定、基準障害など仕組みが複雑で例外も多く、社労士でも一概に判断が難しい制度です。でもいつ自分が障害状態になるかわかりません。「ああ、こんな仕組みもあるのか」と頭の片隅にでも置いておいていただければと思います。

 

 

2018年10月25日 05:22
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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