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食べる場所が変わったとき、2%はどうなるの

夕焼け(20181027)

来年10月から消費税が10%に引き上げられる予定となっています。当初は平成27年10月に予定されていた引き上げは2度延期された経緯もありますが、今回は早々に安倍首相も実施を明言しています。そこで少し気になることがあります。

 

今回の引上げと同時に導入されるのが「軽減税率」、一部について消費税を現在の8%に据え置こうとするものです。その対象となるのは、酒税法に定める酒類を除く食料品。酒税法に定める酒類とは、アルコール度数が1%以上(酒税法第2条)の飲料が該当し、おおよそ一般庶民が口にする酒はすべて軽減税率の対象外となります。そして対象外となるものがもう一つ、それが「外食」です。

 

最近もこの「外食」について新聞で取り上げられていましたが、内閣府の政府広報のホームページに掲載されている外食の定義は、「テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、飲食料品を飲食させるサービス」とされています。一方でこういったものは外食に当たらないとも書かれています。

➀牛丼屋、ハンバーガー店のテイクアウト

②コンビニの弁当、総菜(イートインコーナーがある場合でも、持ち帰りとして販売されるときは軽減税率を適用)

③屋台での軽食(いすやテーブル等の飲食設備がない場合)

④有料老人ホーム等での飲食料品の提供、学校給食等

⑤そば屋の「出前」、ピザ屋の「宅配」


こうなると、ファーストフードやコンビニ弁当などは店内やイートーンコーナーで食べるよりテイクアウトした方が安いということになりますが、ここで自分の行動を振り返って冒頭にも書いた気になること。みなさんもこんなことありませんか。

「テイクアウトのつもりで買ったけど、ふと見ると席が空いた。じゃあ、そのまま店内で食べていこう」

軽減税率適用後、ファーストフード店やコンビニなどでは、テイクアウトかどうかを確認して消費税を8%あるいは10%で会計をすることになります。最初はテイクアウトで会計したのに、そのお客さんがイートインコーナーで食べ始めたらどうすればよいのでしょうね。「すみません、消費税2%分戴けますか?」ということになるのでしょうか。そもそも弁当を買った客ごとに8%あるいは10%のどちらで会計をしたかなど覚えてられません。意図的に「テイクアウトです」と言って買ったあとでイートインコーナーで当たり前のように済ませる人も出てくるかもしれません。さて、この問題どうなるんでしょう。

 

最近開催されることが多い「〇〇グルメ祭り」とか、「✖✖フェスタ」といった催しも気になります。先ほどのホームページではフードコートでの食事は外食となります。例えば屋台で買ったものを設置されたフォードコートで食べたら外食で10%、少し離れたところにあるベンチや道端で座って食べたらテイクアウトで8%、お客さんがどこで食べるか屋台の店員さんはわかりませんよね。

 

さて、この問題どうクリアされるのでしょうか。たかが2%かもしれませんが不公平が無いようにはしてもらいたいものです。

 

 

2018年10月27日 07:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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